給費制ふたたび。
今年の6月2日付の投稿で「貸与制」について書かせていただきました。
その続きみたいなものです。
平成22年11月1日に改正裁判所法が施行され、給費制は廃止され、貸与制になりました。
これにより、12月7日に修習が始まる新64期修習生の皆さんは、
修習期間の生活費その他を自己資金でまかなうか、国に貸してもらう(貸与制)事になります。
http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/taiyo_siryo1.html
ちなみに、今年の春から修習が始まった旧64期修習生の皆さんには
毎月、給与が支給されています。
同じ司法修習生であるにもかかわらず、
ある人は給与をもらい、ある人は借金を重ねるという不思議な状況が生まれました。
続き
前回の続きです。
すっかり寒くなってしまって,いまさら夏休みの話題?とも思わなくもないのですが,気を取り直していきます。
さて,スイス友人宅での夕飯時でのひとコマ。
食卓を囲んでいるのは,日本人女性4名に,スイス人男性1名(友達の夫)です。
そこで「不倫」の話になりました。
例えば,夫Aが女性Cと不貞行為をしたとします。
日本では,妻Bは,夫だけでなく,不貞行為の相手女性Cに対しても,
不法行為責任として慰謝料請求をすることができます。100万円から数百万円程度でしょうか。
こちらの国での相場はどれくらいだろう,と思って友達夫に尋ねてみました。
大阪地検の証拠隠滅事件
連日報道される大阪地検の証拠隠滅事件と犯人隠避事件。
ひとつは,大阪地検の特捜部検事が,自分の描いた事件の構図と整合しない証拠であるフロッピーディスクの更新日時を,都合の良い日時に改ざんした疑いがあるという事件であり,もうひとつは,フロッピーディスクを改ざんしたとの報告を受けた上司の検事が,「故意(わざと)ではなく,過失(うっかり)で書換えてしまったことにしよう」と決めて,部下と口裏を合わせて,検事正(大阪地検のトップ)らに虚偽の報告をして事件担当の特捜部検事の逮捕を免れさせた疑いがあるという事件です。
この事件について弁護士である私はどのように感じるか。少し述べたいと思います。
検察官の証拠改ざん
検察官の証拠改ざんの話が報道されていますので、
少しだけ述べさせてください。
証拠をもとに事実を組み立てることは、
私たち法曹界の職務の根幹です。
そのため、証拠が改ざん、ねつ造されたものでないかどうか
については、非常に神経質です。
まして、書面の証拠など、客観的証拠については、
裁判上重視されますので、なおさらです。
そのようなこともあり、私はただの一弁護士にすぎませんが、
この事件のニュースを見て、ただならぬ衝撃を覚えました。
検察庁には、この件は徹底的に対応していただきたい
と願うばかりです。