動画のご案内
大阪弁護士会のホームページで広報用の動画をアップしました
当ブログを担当していただいている
塚崎幸司弁護士と岡本英子弁護士が出演されている
「離婚の相談」妻編と夫編です
是非一度ご覧下さい
http://www.osakaben.or.jp/web/movie/index.php
弁護士として活動をするためには
必ずどこかの弁護士会に登録をすることが必要となっています
そして、弁護士会は原則として都道府県単位であります
明日から新年度
今日3月31日は年度末で,明日4月1日から新年度です。
この時期になると,修習同期の友人(主に裁判官です)から異動の挨拶状がちらほら届きます。全国各地の裁判所への転勤だったり,他の官庁への出向だったり・・・
当番弁護
中井でございます。 2回目の投稿になります。 タイトルの当番弁護というのは、警察に逮捕された人(被疑者といいます)が、「これから自分はどうなるんだろう。」とか、「どんな手続が行われるのだろう。」とか不安に思ったときに、1回だけ、無料で弁護士を呼べるという制度です。 当番弁護士は、普段は、逮捕された人やその家族から弁護士会に依頼が入り、毎日の担当弁護士が派遣されていくことになっています。 去年の5月からは、被疑者段階から国選弁護人をつけられるようになったため、この当番弁護士の派遣が増えています。(被疑者国選弁護士と当番派遣弁護士とは、厳密には違うのですが、細かい話はおいときます。)私は、最近だと3月14日に当番弁護士として、窃盗の事件と、覚せい剤の事件の2つの事件で派遣されました。2つの事件とも、既に起訴されて、今は裁判を待っている状態です。 ところで、お気づきの方もおられるでしょうが、今年の3月14日というと日曜日でした。日曜日でも警察に捕まる人は当然いるので、弁護士の方も、日曜日であっても何人かが待機をしています。 当番弁護士の派遣を割り振るのも普段は弁護士会の職員さんがやってくれていますが、日曜日や祝日は、弁護士会がお休みなので、弁護士が割り振りをやることになります。 今度の日曜日(28日)に、私がこの割り振り役をやることになっています。
税金のことも・・・
皆さん、確定申告、無事済まされましたか。
毎年のことですが、この時期は大変ですよね。特に自営業者の方などはご苦労されているんじゃないでしょうか。
「税金といえば税理士さん」ですよね。特に中小の自営業者の方には弁護士よりも税理士が断然身近で信頼できる存在だと思います。
一方、弁護士は、例えば裁判など、人生に一度あるかないかという場面で、トラブルが起こってから登場するものであり、できれば出会いたくない存在だ、と思っていらっしゃる方は多い(というか、ほとんど)だろうと思います。
しかし、以前、髭野淳平弁護士も投稿されていたように(3月11日)、弁護士のところに相談に来られてお話をお聞きしたところ、「こうしておけば」と思うことはよくあります。弁護士には、トラブルを解決するのみならず、トラブルを未然に防止するという役割もあるのです。