お昼をどこで食べるか問題
こんにちは。中林です。
今回で2回目の投稿となるわけですが、今、ブログ〆切前日のお昼時です。
昼食をおなかいっぱい食べたため、眠気と戦いながら書いています。
弁護士は、仕事柄いろんな裁判所やその支部に行くわけですが、
そこで何を食うかというのはいつも頭を悩ませるものです。(当職調べ)
特に期日の前後がお昼時だったりすると、お店探しに必死なわけです。(これも当職調べ)
大阪でいうと、本庁・堺支部はまだいろいろと食べるところが存在しますが、問題は岸和田支部。
その昔、岸和田支部が岸和田城のお堀の端にあったときは商店街もそう遠くなく、何とかなったとは思いますが、今は住宅街のど真ん中にあるため、食うところが無い。困る。いいお店募集中です。
各会派の会報誌などでは、いろんな裁判所の近所にある店のグルメレビューなどが行われているところではありますが、如何せん数が少なく・・・
再び趣味の世界
最近、当ブログも筆者の方が増えております。
油断して1度担当をスキップすると、
次に書くのはずいぶん久しぶりな気もします。
さて、今回は(今回も)
まったく弁護士の業務には関係のないお話です。
先日の連休中、あべのハルカス美術館で開催中の
「大妖怪展」に行ってきました。
この美術館に出向いたのは、
夏休み期間中に「スターウォーズ展」を
見に行って、2回目になります。
(実は「スターウォーズ展」には2回行ったので、
正確に言うと3回目)
小さいころから「ゲゲゲの鬼太郎」が好きで、
水木しげる先生の妖怪の本をよく読んでいました。
長じて今も、京極夏彦先生の小説をはじめ、
妖怪・民俗関連の書籍をよく読みます。
今ではけっこう前かもしれませんが、
NHKの連続テレビ小説でも題材になっていましたね。
知財に関する大阪弁護士会の取り組みをご紹介
9月12日に開催された、研修「知的財産権訴訟の留意事項-控訴審(大阪高裁)での審理と職務発明訴訟を中心にして-」について、大阪弁護士会 知的財産委員会の坂本優弁護士にご紹介いただきます。
平成28年9月12日、大阪弁護士会館にて、研修「知的財産権訴訟の留意事項-控訴審(大阪高裁)での審理と職務発明訴訟を中心にして-」が開催されました。
講師として、昭和61年から3年間大阪地方裁判所知財部判事、平成10年から6年半同部の部総括判事、平成22年から4年余大阪高等裁判所知財集中部の部総括判事を歴任され、退官後、現在は弁護士としてご活躍の小松一雄会員をお招きしてのもので、特に大阪高裁でのご経験などを踏まえた非常に興味深いお話を伺う、大変貴重な講演となりました。
講演の内容としては、大阪高裁における近時の知的財産権訴訟の実情、高裁で争われる管轄の問題、控訴審での留意事項等をご説明いただくとともに、平成27年特許法職務発明制度の重要な改正を踏まえ、従来の職務発明訴訟の実情、法改正のポイント、今後の訴訟での問題点等をご説明いただきました。
裁判すると言われたらどうする?
大久保です。
先日、ある研修における設問に対し、対応の仕方について意見が分かれる、ということがあったので、ここで書いてみたいと思います。
設問は、修理代金30万円の請求をされている方が相談に来られ、支払わないと裁判をすると言われた、自分としてはある程度は支払わないといけないことは理解しているが、30万円は高すぎる、20万円なら支払うつもりでいると言っている、どのようにアドバイスすべきか、というものです。
この設問に対し、私は、裁判を提起されても、別に怖がることもないし、言い分があるなら裁判所で言えばいいのだから、裁判所で決着をつけたらいいのではないか、という意見を述べましたが、裁判の前に解決した方が面倒がないし安あがりではないか、という意見の方も結構おられました。