大阪弁護士会広報室の小島です。

 

4月12日(土)13時から、シンポジウム『知る権利が危ない!PartⅣ-秘密保護法で報道はどうなる!?-』を開催します。

 

秘密保護法は多くの人々が反対し、慎重な審議を求める声があがる中、昨年12月6日に強行採決され、秘密保護法は成立しました。

 

報道によると今年 12 月にも施行されると言われています。シンポジウムでは、秘密保護法が施行されれば報道がどうなってしまうのか、知る権利がいかに侵害されてしまうのか、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏とともに考えていきます。

 

日時 平成26年4月12日(土)13時~16時30分

場所 大阪弁護士会館

 

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時から放送の、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

今夜の出演は、

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上田雄一弁護士と鈴木由佳子弁護士です。

軽傷なら慰謝料までは困難

 

 

Q.私の飼っている子犬が、散歩中に出合った大型犬に足をかみつかれました。今も足を引きずっている状態で、外に出るのも怖がるようになってしまいました。大型犬の飼い主はリードをつけずに散歩をさせており、向こうに貢任があると思いますが、謝罪もない状況です。ペットを傷付けられたことを理由として、損害賠償や慰謝料を求めることはできますか。

 

A.ワンちゃんのけが、大変でしたね。

今回の場合、大型犬の飼い主に対して、子犬の治療費や動物病院に通うための交通費などの損害賠償を求めることが可能です。リードをつけずに散歩をさせていた点で相手側の過失が認められ、子犬が傷付いたことで治療費などの損害が発生したと言えるからです。

 

大阪弁護士会広報室の北野です。

3月18日に開催されました、ランチタイムコンサートの模様をご紹介します。

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今回は、大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーにより結成された「ブルーメン・クァルテット」による演奏です。「ブルーメン」とは、ドイツ語で【花束】という意味だそうです。

 

<出演> ブルーメン・クァルテット

       第一ヴァイオリン・田中美奈 第二ヴァイオリン・力武千幸

       ヴィオラ・松本浩子 チェロ・松隈千代恵

 

2014年3月17日 (月)

和解調書の送達

<裁判において、判決が出ると自動的に判決書が送達されます。

 

これは、民事訴訟法255条が「判決書・・・は、当事者に送達しなければならない。」と定めているからです。

 

他方、訴訟上の和解が成立した場合にはどうなのでしょうか。

実は、和解の場合には民訴法255条にあたる規定がないため、法律上は当然には和解調書は送達されません。

 

もっとも、通常、和解が成立した場合には書記官さんが

 

「それでは、口頭で双方送達申請を行ったということでよろしいですね。」

、と言ってくださるので、

 

「はい。」

、と答えているはずです。

 

そうすると、調書ができ次第送達がされる、という扱いがなされています。

 

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