裁判用語
以前、市民法律相談にて、民事訴訟で訴えられた方の相談がありました。
話を聞くと、訴えられたこと自体にも不満なのですが、それだけじゃなく、なぜ私が被告と呼ばれなければならないのか、という不満もあるようでした。
ご存知の方も多いと思うのですが、民事訴訟においては訴える方を「原告」、訴えられる方を「被告」と呼びます。これに対し、刑事事件においては、裁判を受ける人を「被告人」と呼びます。
民事事件の原告被告は形式的な用語の問題で、特に良い悪いの価値判断は入っていませんが、マスコミにおいて刑事事件の被告人を「被告」と報道することもあってか、どうしても被告と言うと刑事事件のイメージがあり、いい感情を持たないようです。
なぜマスコミが「被告人」を「被告」と呼んでいるかは諸説がありますが、最近は刑事事件においても「被告」という呼び方が浸透しすぎて(!?)、先日、刑事事件の法廷において、「被告は前へ」とおっしゃっていた裁判官もおられました。ますます一般の方には分かりにくいかもしれません。
また、訴状には第1回目の期日がいついつですよ、と記載された期日呼出状という書面が同封されており、○月○日に「出頭」して下さいといった記載がなされています。
ポルトガルギターとマンドリンの休日
今年のゴールデンウィークは本当にいい天気が続きましたね。
私は連休中,ポルトガルギター・マンドリンのデュオ「マリオネット」の
ライブを観に行ってきました。
「マリオネット」は,日本におけるポルトガルギターのパイオニア・湯淺隆さんと
マンドリン奏者・吉田剛士さんのアコースティックユニットです。
ふと気付けばテレビなどでお二人の楽曲が流れていることが多いです。
自転車は歩道を走っちゃいけません!
「えっ?」と思われる方もいるかもしれませんが、自転車は法律上「車両」ですから、歩道を走ることは禁止されています。
ですから、歩車道が区別されている道路では、車道の左端を進行しなければなりません。もちろん、右側車線を走ることは逆走になります。
ちょっとご存じの方は「何年か前に法律が改正されて歩道通行できるようになっただろ」と言われるかもしれません。惜しいですが間違いです。
平成19年6月の改正前は、青丸に白で自転車が描かれた歩道通行可能の印がある歩道のみ 、歩道を自転車が通行できました。
改正後はこれに加えて、①幼児や老人が運転するとき②自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないときに歩道通行できることになりました。
ですから、車道を走ったのでは危険な場合にしか歩道は通行できません。
実はそのような危険のある道路は既に歩道通行可能標識が設置されていることがほとんどですので、改正部分の適用があるのは、標識のない道路で一時的に危険が発生した場合くらいしかありません。
ビバ沖縄!!
GW、終わってしまいましたね~。
連休はみなさま、どのように過ごされましたか。
幸い、お天気にも恵まれ、絶好の行楽日和続きでしたね!
私はといえば、沖縄旅行に行って参りました!
今でも若干、リゾートボケが抜けず、このブログもアップすることを失念するところでした。
さてさて、沖縄。今、何かと話題の沖縄。
普天間基地移設問題は看過できない重大問題ではありますが、今回は、普通に「お気楽な旅行レポート」をさせていただきます。
(ブログは堅苦しくなく、楽しく書きたいのです・・・。)
私にとっては、初沖縄でしたので、ベタな観光地にとりあえずは訪れました。
NHKの取材
八十と申します。
またまた、サッカー関連の話題です。
前々回、弁護士W杯が、5月下旬に開催されることを、このブログで紹介させていただいたところ、何とNHKから取材の申込みを受けました。
現在、弁護士W杯に参加する弁護士は、5月下旬の大会に向けて、練習試合や合宿などを行い、強化に励んでいるのですが、その様子を取材していただけることになりました。
さすがに、トルコまでNHKの方が来てくれることはないと思いますが、出発直前の様子も、取材してくれることになっています。
放送日などは未定ですが、詳しい放送日が決まりましたらご報告します。
なお、私は、残念ながら仕事の都合がつかず、今回の弁護士W杯は不参加になりましたので、テレビに映ることはありませんが、大阪弁護士会サッカー部からの参加者の勇姿を是非、ご覧下さい!!