大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

5月最後の放送は、

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本元宏和弁護士と、木原万樹子弁護士のお二人でお送りいたします。

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では,平成26年6月14日(土)、監視カメラシンポジウム「監視カメラからプライバシーを守る」- 西成監視カメラ訴訟地裁判決から20年 -を開催します。

 

1994年4月27日,いわゆる西成監視カメラ訴訟地裁判決は,公道上に設置された監視カメラが個人のプライバシー権を侵害することを肯定しました。

この判決から20年を経た2014年,駅ビル構内で不特定多数を対象とした顔認証型監視カメラによる行動観察実験の計画が多くの反対意見により延期されるなど,監視カメラ技術とプライバシー権の問題は社会の大きな関心事となっています。

 

今回のシンポジウムでは,西成監視カメラ訴訟地裁判決に関わった弁護士や元裁判官に情報問題に長けた研究者と弁護士らを加え,現代社会で求められる監視カメラ技術とプライバシー権の緊張関係について議論を深めます。

 

日時:平成26(2014)年6月14日(土) 午後1時30分~4時30分

場所:大阪弁護士会館

大阪弁護士会広報室の小島です。

5月10日、 クラリネット奏者 稲本渡さんらによるクラリネット四重奏コンサートを開催しました。

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5月20日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて安倍首相により発表された「基本的方向性」に対する会長声明を発表しました。

 

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて安倍首相により発表された「基本的方向性」に対する会長声明

 

2014年5月15日、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が報告書を提出した。
報告書を受けて、首相は同日記者会見において「基本的方向性」を発表し、安保法制懇の報告書で示された集団的自衛権の行使容認についての2つの考え方 のうち、「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」という考え方について、今後さらに研究を 進めていきたいとし、「憲法解釈の変更が必要と判断されれば」閣議決定を行うとした。


首相は、「基本的方向性」のなかで2つの事例をもとに、きわめて情緒的に、集団的自衛権の行使を可能にすることによって抑止力を高め、国民の生命を守ると強調した。

最近、法律相談に行った際にご夫婦の一方が外国人である方から夫婦関係に関するご相談をいただくことがぽつぽつとございます。

厚生労働省の人口動態調査によれば2012年に成立した婚姻の中で3.5%は夫婦のいずれかが外国人ということなので、30組に1組はいわゆる国際結婚ということになる計算です。

そういえば、学生のときはクラスに2人親御さんが外国人の友人がいたな、ということをふと思い出しました。

このように外国人と日本人の夫婦は昔と比べて増えてきていると言わざるを得ません。
それに伴って問題を抱えるご夫婦も増えてくることになるのですが、いざ裁判・・・ということになると日本人同士と同じようにはいかない部分も多々あります。

1.調停
  相手方が日本にいるのであれば起こすことができます。もっとも、話し合いでの解決を目指すものですので、相手が出席してこなければ不調になってしまうのは日本人同士の場合と同じです。

2.人事訴訟
  国際裁判管轄が日本にあるかということがまず問題となります。
  離婚訴訟(婚姻無効もこれに準ずると考えられている)の国際裁判管轄は法律に定めがありませんが、判例上、
「被告の住所がわが国にあること」(原則)
  または、
「原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」(例外)

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