かっこいい弁護士
はじめまして。大西賢一と申します。
今年度からブロガーの一員に加えていただきました。
弁護士登録26年目になってしまいました。どうかよろしくお願いいたします。
7月12日にオランダ・ハーグにある国際仲裁裁判所は申立国フィリピンの主張を認め、南シナ海における中国の海洋権益についての主張を却ける判決を下しました。
フィリピンの代理人は米国・ワシントンのポール・ライクラー弁護士だそうです。
新聞報道によると、ラ弁は1986年にニカラグアの代理人になり米国 を相手に勝訴(国際司法裁判所)したのを皮切りに、小国の代理人として英国、ロシアなどに勝訴してきたそうです。
勝訴後のインタビューとして次のやりとりが報道されていました。
記者:いつも小国を応援していますね。
バトンタッチで
オリンピックが終わり、次はパラリンピックですね。(^-^)b
一月ほど前、白杖を持った方と同じ駅のホームに居合わせました。
電車がホームに入ってくると、その方は、ホームの柱の後ろに身を隠されました。電車の扉が開くと、ドッと人が降りてきたので、なるほど、人波にはじき飛ばされないようにするために隠れたんだ、と分かりました。
お節介かもしれませんでしたが、近づいて、「一緒に電車に乗りましょう。」と声をかけました。車内では、そばの座席に座っていた方が席を譲ってくれました。私は次の駅で降りましたが、そばに立っていた方々がニコニコとうなづいていたので、私の降りた後も他の皆さんが気をつけてくれるだろうと安心して降りることができました。
相続放棄と固定資産税
被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合、相続人としては相続放棄の手続を執ることが考えられます。通常、相続放棄を行った場合、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされており、債務を支払う義務はさかのぼってなかったことになります。
しかし、固定資産税については、少し注意が必要です。
地方税法343条は、次のように規定しています。
1項:固定資産税は、固定資産の所有者・・・に課する。
2項:前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者・・・として登記又は登録されている者をいう。(略)
すなわち、被相続人の死後、相続放棄までに相続登記がされ、課税処分がされてしまうと、相続放棄と課税処分のどちらが優先するのか?という問題が出てきてしまうのです。
これについて、横浜地判平成12年2月21日(判例自治205号19頁)は、代位による相続登記により登記簿上所有者とされている者に対してなされた固定資産税の賦課処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。
夏期研修会
皆さんはじめまして。
民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会(民暴委員会)の副委員長の福栄と申します。
8月20日、近畿弁護士会連合会の民暴委員会の夏期研修会が予定されています。
この研修会は毎年開催されているのですが、その準備会は、近畿弁護士会連合会を構成する弁護士会の民暴委員が集まって議論する貴重な機会になっています。
今年は暴力団からの離脱支援及び金融取引からの反社会的勢力排除という二つのテーマを取り上げて研究発表することとなりました。
研修会当日に向け、兵庫県弁護士会の先生方を中心に、春頃より、関係機関にヒアリングに出向いてレポートをまとめ、何度も準備会を開催して議論を重ねてきました。
特に暴力団からの離脱支援というテーマは新しい視点であり、刑務所の離脱支援プログラムや、その他、就労支援に関する制度等を把握するため、時間を割いて多くの関係者の方からのヒアリングを行った上、問題点を抽出して対策を検討しています。
8/20 ガンバ大阪とのコラボイベントやります!
大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
8月20日(土),市立吹田サッカースタジアムにおいて,
ガンバ大阪対ヴィッセル神戸戦が行われます。
このスタジアムのコンコース特設ブースにおいて,
大阪弁護士会の広報活動を行います!
告知が掲載されています。
大阪弁護士会・特設ブースでは,