♪もしかして…デビュー?♪
前回の記事で,マリンバについて書かせていただきました。今回は,その続編です。
夏に祖父たちとマリンバの先生のコンサートに行ってきました。祖父を,住んでいるサービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」といいます)に送って行くと,サ高住の相談員さんが出迎えてくださいました。
「どちらに行かれたのですか?」と聞かれたのですが,ちょうどサ高住の玄関にコンサートのポスターがあったので,「これに行ってきました。こちらの先生にマリンバを教えていただいているのです。」と答えました。すると相談員さんは喜んで,「では,ぜひここのクリスマス会で演奏してほしい。」とおっしゃるのです。「え!私の演奏を聞いたこともないのに…いいのだろうか?」という思いが一瞬頭をよぎったものの,元気に「はい!」と答えてしまいました。
限定承認について
相続についての相談で,「亡くなった人に負債があるかどうかが分からないのだが,仮に負債があった場合その分を相続しないで,財産のみ相続する方法はないか。」という質問を受けることがときどきあります。
人が亡くなったとき,その相続人は,相続をするかしないかを選ぶことができます。相続する旨の意思表示を承認,相続しない旨の意思表示を相続放棄と言います。そして,亡くなった人の財産から負債を引いたときに,プラスが残るなら相続するが,債務超過になるのであれば相続しない,という意思表示を限定承認と言います。
債務超過であることが明らかであれば相続放棄をすれば足ります。相続放棄は裁判所で手続を行う必要がありますが,それほど複雑な手続ではありません。
他方,限定承認は,裁判所で手続をする必要がある上,債権者らに向け,一定の期間内に請求の申出をすべき旨の官報公告をしなければならず,公告期間が過ぎた後は,債権者らに弁済をしなければなりません。また,相続財産を売却する必要がある場合は,原則として競売に付す必要があります。加えて,相続財産に土地等が含まれており,亡くなった人が取得したときよりも時価が上がっていた場合,「みなし譲渡所得」という税金がかかります。
出張授業のための準備
大阪弁護士会では大阪府下の高校を対象に、無料で弁護士を派遣して出張授業を行っています。詳しくは下記URL。
http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/lowroom/02.php
この出張授業ですが、平成29年度では300クラスを超える申し込みがありました。
にわかファン
本年9月20日に開幕したラグビーワールドカップ日本大会(ワールドカップといいます。)も、残すところ決勝戦と第三位決定戦のみとなりました。
ラグビーワールドカップの開幕前は観客を動員できるか不安視されていたようです。ところが、開幕後、日本代表の躍進もあってのことか、当初の不安を払拭しての大盛況といったところだと思います。
今回のワールドカップを観戦した方々から、「にわかファンですが。」という前置き後に、ラグビーの観戦はとても面白いといった話をよくお伺いするようになりました。実際の試合会場では、世界各国から集まった外国人の観客と日本人の観客が大いに盛り上がっていました。
これまで、このブログ、【弁護士の放課後ほな行こか~】の中でラグビーワールドカップについて書かせて頂きましたが、にわかファンの一人としては、ラグビーワールドカップを観戦した皆様とラグビーに関する話ができることは非常に楽しいので、「にわかファンですが。」という前置きなどすることなく、大いにラグビーの面白さを語りあえばいいのではないかと思っています。
ラグビーワールドカップの試合も残り2試合と名残おしくなってきましたが、最後までハラハラキリキリ見逃せない熱戦が繰り広げられると思います。
事前復興と持続可能なまちづくり~南海トラフ地震を見据えて~
小職が所属する大阪弁護士会公害対策・環境保全委員会の委員らその他近畿弁護士会連合会内の委員らが、下記のシンポジウムを企画しています(主催:近畿弁護士会連合会)。
ご興味、ご関心あられる方は是非ご参加ください。
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第34回近畿弁護士会連合会連合会大会シンポジウム第1分科会
「事前復興と持続可能なまちづくり~南海トラフ地震を見据えて~」
日時・場所:2019年11月29日(金)午前9時30分~午後0時30分
ホテル日航奈良4階「羽衣」(〒630-8122 奈良県奈良市三条本町8-1)
参加費用:無料[資料代1,000円]
大災害に見舞われたとき、持続可能なまちを再建できるか。その成否は住民の意見の反映にかかっています。