大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、大阪地方裁判所、大阪地方検察庁の共催を得て、2月26日(水)に裁判傍聴会を開催いたします。

 

裁判は公開されていて、誰でも自由に見る(傍聴する)ことができます。

でも・・・どうやって申し込んだらいいの?

法廷で何をやっているのかわからないかも・・・

初めてでは不安なものです。

 

裁判傍聴を通じて、裁判や裁判所、検察官、弁護士を身近に感じていただく企画です。まずは裁判所がどんなところか、検察官、弁護士ってどんな人たちなのか、覗きにきてみませんか?

 

 

日時 2014年(平成26年)2月26日(水) 9時30分

「月刊大阪弁護士会  1月号」に,
お好み焼き・千房の中井政嗣社長の
インタビュー記事が掲載されていました。

 

私自身も,以前「セカンド・チャンス!」交流会の場で
中井社長からお話を聞く機会がありました。
そのことを記事にしています。
→以前の記事「職親プロジェクト」 参照

 


「職親プロジェクト」は,
民間主導で行われている
刑務所出所者・少年院出院者の
雇用促進を目指すの取り組みです。

撤去せず、まずは警察に通報

 

 

Q.私が所有する屋外駐車場にここ数日、見知らぬ車が止まり続けています。車の中には誰もいないし、持ち主も分かりません。こちらで勝手に処分してもよいものなのでしょうか。どう対処したらいいのでしょう。

 

 

A.勝手に処分すべきではありません。司法手続きによらずに権利回復すること(自力救済)は認められていません。また、いきなり車を撤去したり、動かせなくしたりした場合、車が傷ついたなどの理由で持ち主から損害賠償請求される可能性がありますので、これもお勧めできません。

 

放置車両が盗難車や犯罪に使われた車であるとも考えられるので、まずは最寄りの警察署に相談すべきです。運転者や持ち主が判明し、警察官による指導や撤去がなされることがあります。

2014年1月31日 (金)

秘密保護法に反対する集会

大阪弁護士会広報室の小島です。

大阪弁護士会では、2月13日(木)18時30分~、「秘密保護法廃止に向けて!」を開催します。
 

「認知」を得れば差別なく可能

 

 

Q.私は一人で息子を育てているシングルマザーです。私には婚約者がいたのですが、一方的に婚約を破棄され、別れました。その後、彼の子を妊娠していることが分かり、悩んだ末に出産したのです。彼は今、別の女性と結婚し、子どもをもうけたと聞きます。

彼が亡くなった場合、息子の相続はどうなるのでしょう。やはり、彼夫婦の子とは差別されてしまうのですか。

 

 

A.まず、あなたの子どもが元婚約者に「認知」されていない場合、そもそも相続分はありません。認知してもらうか、裁判を起こして元婚約者の子と認めてもらう必要があります。

 

最近のコメント

«  
  »
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

アーカイヴ

リンク

大阪弁護士会 総合法律相談センター
rss2.gif