反対尋問
前回証人尋問について感想を述べました。
遥かに昔です。
今回は、その続きで反対尋問について、述べます。
映画やドラマでは、一番ドラマチックですよね。
被告人の矛盾をつきつけ、狼狽する姿。
新たな証拠をつきつけ、証人が「嘘をついていました」
かっこいいですよね。
でも、そんな展開ほとんどありません。
私には、技術が拙いのか、ありません。
反対尋問は何を目指すのか、
理想としては、反対尋問は誘導尋問だとされます。
つまり、相手の答えをコントロールでき、それにより、相手の主張が
弾劾できれば、それが最も効果的です。
逆に相手の主張を重ねて言わせるような、「塗り壁」な尋問は、
ダメだと言われます。そんなくらいなら、尋問しない方がましなのですから。
乾杯条例
都道府県や市町村といった地方公共団体が自治立法権に基づいて制定する法の形式を「条例」と言います。
この「条例」でみなさんが一番よく知っているのは、痴漢を取り締まる「迷惑防止条例」だったり、未成年者が深夜外出することを規制する(それだけではないですが)「青少年保護育成条例」だと思います(条例の名前は自治体によって異なります)。
この条例には、刑罰を伴うものから、「え、そんなことまで条例にしちゃうの?」というものまで、多岐にわたります。
その中でも今日ご紹介するのは「乾杯条例」です。
去年の12月に、私の故郷の長野県飯田市で「飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例」が、また同じタイミングで長野県で「信州の地酒普及促進・乾杯条例」が制定されたという報道に接しました。
内容としては、地方自治体や事業者には地酒の普及促進に対する努力義務(「努めなければならない」と書いてあります)があり、県民・市民は「努めるものとする」として、義務ではないけど努力してほしい、そういう規定になっています。
市役所法律相談を担当してみて
昨日、河内長野市役所にて法律相談を担当しました。
河内長野市役所では弁護士2人態勢で担当しています。
午後1時から4時半
1人30分ずつの相談ですので
弁護士1人あたり7人、弁護士2人で合計14人のご相談を受けます。
河内長野市役所では、随時予約を受け付けているそうですが、
現在3週間待ちとか。
当然ですが、昨日も14人ぎっしりでした。
弁護士に相談したいと思っている方がこれだけいるのかと思い知りました。
「3週間待ったかいがありました」と言ってもらえるような回答ができるよう精進します。
弁護士会の法律相談も是非ご利用ください。
2/25 大阪府下一斉 無料法律相談会を開催します
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大阪弁護士会 無料法律相談会 3つのメリット
ポイント① あらゆる法律問題に対応できます!
交通事故/労働問題/借金/消費者被害/後見/遺言・相続/住宅建築/知的財産/いじめ問題など内容に関わらずお気軽にご相談ください!
哲学から法曹実務へ
絶対的真理や絶対的正義は存在するのか?
我々が考える真実は絶対なのか?
私たちが話す言説はどのような根拠を有しているのか?
こういった哲学的な問いは、法律家にとっても大切ではないかと思います。
私たち弁護士は、「基本的人権の擁護」「社会正義の実現」を理念としております。
それゆえ、ついつい、「基本的人権」や「社会正義」が前提として存在し、絶対的なものとしてあるようについつい感じることがあります。
しかしながら、「基本的人権」や「社会正義」は時代や社会状況、権力関係によって、その態様は変容しながら形成されていることを肌で感じております。
フランスの哲学者ミッシェル・フーコーは、「絶対的な真理」は存在するものではなく、それは言説の中で形成されてくるものだと説いております。そして、真理と称される用語や理念は、社会に遍在する権力の構造のなかで形成されてきたものであるからこそ、それがどのようにして発生し、展開してきたか調べ、その形成過程から本来あるべき人間像・社会像を探ることが重要であると説いております。