誇大広告に該当し返品可能

 

 

Q.先日、北海道の通販業者に「産地直送タラバガニ」を注文しました。父がカニ好きなので楽しみにしていたのですが、届いた品物を見てびっくり。中身はすかすかだし、真っ茶色に変色していました。業者に聞いたら「今回はたまたまいいカニが入らなくて」と言い訳するばかりです。業者のホームページには、きれいで大きなカニの写真を載せ、「美味!」「新鮮!」などの文字が躍っています。これって誇大広告ではないんですか?

 

 

A.お父様はさぞかしがっかりされたことでしょう。通信販売は便利な半面、商品を実際に手に取って選ぶことができないため、こういった問題が起こりがちと言えます。

 

公にせず雇い主、上司と相談を

 

 

Q.先日、裁判所から僕の自宅に、裁判員候補者に選ばれたとの通知が届きました。今後、どういった手続きで裁判員に選ばれるのでしょうか。僕はサラリーマンなのですが、裁判には興味があり、ぜひやってみたいと思っています。でも、選ばれた時、会社が休ませてくれるか心配です。

 

 

A.あなたのお宅に届いたのは「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」ですね。これは毎年11月ごろ、翌年の裁判員候補者全員に届くものです。候補者は、お住まいの市町村の選挙管理委員会がくじで作った名簿を基に、有権者約400人に1人という割合で選ばれています。

 

典型的ストーカー行為、証拠残して

 

 

Q.横浜で一入暮らしをしている大学生の娘のところに、半年前まで交際していた男から「よりを戻してほしい」と何度も電話がかかってくるそうです。この前は自宅近くで待ち伏せされたと聞きます。警察にも相談しましたが、担当者の反応は鈍く、あまり動いてもらえそうにありません。どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.元交際相手の電話や待ち伏せは、典型的なストーカー行為です。あなたの娘さんが深刻な危害を加えられる前に、警察には迅速かつ適切に対応してもらわなければなりません。危険な状況にあることを警察に理解してもらうためには、元交際相手の行為について、できるだけ証拠を残しておくことが重要です。

 

 民法上の準委任契約で原則可能

 

 

Q.私は先日、美容外科クリニックで脂肪溶解注射を受けました。雑誌の広告には「1本1万5000円」と出ていたのですが、実際に行ってみると「8~9本の注射を3回受ける必要がある」と言われました。

高すぎると思ったのですが、店員3人に長時間説得され、3回分のクレジット契約を結んでしまいました。効果には個人差があるとも聞き、やっぱりもうやめたいと思っています。キャンセルはできますか。

 

 

名誉毀損で被害届、告訴も

 

 

Q.私は不動産店を経営しているのですが、インターネットの掲示板に「暴力団と親交がある店」と全く身に覚えのない中傷をされて困っています。

最近は嫌がらせ電話もかかってくる次第です。取引先からも不審がられており、このままでは仕事に響いてしまいます。どうしたらよいのでしょうか。

 

 

A.暴力団と関わりがあるとのうわさが広がれば、社会的信用を失い、取引を拒否されるなど経営に重大な打撃を受けてしまいます。従って、今回のネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪に該当します。

 

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