シンポ「刑の一部執行猶予制度」を開催しました。
3月18日、ランチタイムコンサートを開催します
大阪弁護士会広報室の小島です。
3月18日(火)のお昼にランチタイムコンサートを開催いたします。入場無料、申し込み不要ですので、お誘い合わせのうえ、多数お越しください!
日時 平成26年3月18日(火)12時10分~13時00分
場所 大阪弁護士会館1階ロビー
シンポ「拡大する貧困に立ち向かう~ソーシャルワーカーと法律家のコラボ~」を開催しました。
2014年3月1日(土)、シンポジウム「拡大する貧困に立ち向かう~ソーシャルワーカーと法律家のコラボ~」が開催されました。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140301.pdf
大阪弁護士会の貧困・生活債権問題対策本部事務局長の小久保哲郎弁護士からの報告です。
250名を超える参加者が詰めかけ、会場は満杯。熱気に溢れました。
困っている人を助ける。社会正義を実現する。
それはソーシャルワーカーと法律家に共通する役割です。
貧困の拡大に抗して、何ができるのか。連携して社会を変える「ソーシャルアクション」にも踏み出すことを目指して、大阪弁護士会が、大阪医療ソーシャルワーカー協会・大阪精神保健福祉士協会と初めて共催して実施したシンポです。
3月15日、「関西建築保存活用サミット」を実施します。
大阪弁護士会広報室の小島です。
3月15日(土)12時30分~、「第4回 関西建築保存活用サミット 近代建築の保存を巡る市民と専門家のための会議」を実施します。
参加費は無料です。
日時 平成26年3月15日(土) 12時30分~16時30分
場所 大阪弁護士会館2階
お申し込み方法など、詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140315-3.php
店員らに土下座強要 撮影し友達に見せ回る-<法律のツボ>
名誉毀損罪や損賠請求の可能性
Q.僕の友人が、一緒に入った牛丼屋でズボンにみそ汁をこぼされ、店員に土下座して謝るよう要求しました。最後には店長まで出てきて、みそ汁をこぼした店員と2人で土下座したのです。友人はその様子をスマートフォンで撮影し、友達に見せて回っています。こんなことをして大丈夫なのでしょうか。土下座強要の法律的な問題点を教えてください。
A.最近流行したテレビドラマでも、主人公が敵役に土下座させるシーンがありましたね。僕も楽しんで見ていましたが、実際に人に土下座を強要すると、罪に問われてしまう可能性があります。