2011年11月18日 (金)

世間は狭い

先日、府内某所で食事をしていたときのこと。

初めて来たお店なのに、働いている方に見覚えがある。

でも、お名前は思い出せない。

誰やったかな、どこでお会いしたかな…

最近、こういうど忘れがよくあります。

よくありすぎて、ときどきヘコみます。

 

しばし悩んだ末、同伴者が話しかけて、ようやく判明しました。

私が過去に担当した裁判で、裁判員を務めておられた方でした。

お名前が思い出せないのも当然です。

法廷では、あくまで「裁判員◯番さん」で、そもそもお名前知らないですから。

それにしても、まさかこんなところで再会するとは。

先方は気づいておられなかったようで、お互いびっくりです。

10月19日の読売新聞ほかによれば、大阪府警吹田署は、11歳の長男に物ごいさせたとして、33歳の父親を児童福祉法34条1項2号「児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為」違反として逮捕した。児童は「お父さんから『財布を落としたと言えば、知らない人でもお金をくれる』と言われてやった」と話しているという。ちなみに、罰則は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科」(60条)である。

ひどい親もいるものだが、法律論としてはどうだろう。児童がなんと言ってお金を貰ったか、明らかでないが、「財布を落としたのでお金を下さい」と言ったと仮定すると、これは「こじき」なのだろうか。

弁護士は日々ご相談者・ご依頼者の法律問題に取り組んでいますが、ひとくちに「法律問題」といってもその内実は様々です。

 

弁護士にとって、理屈でどうこう言う場面は意外と少なくて、理屈を前提・背景にしながらも、結局はご相談者・ご依頼者が何を望んでおられるのかを探ることなくして業務が成り立たないように思います。

 

例えば、交通事故の過失割合で揉めているというケース。

 

2011年9月14日 (水)

これでいいのか裁判員裁判

 いきなり挑戦的なテーマを掲げましたが,私は,裁判員裁判をよりよい制度になおしていこう,という推進の立場です。そのうえで,あえて「これでいいのか」と問いたいのは,裁判員の皆さんに課された罰則付きの守秘義務です。守秘義務の範囲を緩やかにして,裁判員裁判の良し悪しを,もっと自由に議論できるようにしたいのです。

 

 裁判員法には,施行から3年経ったら,それまでに行われた裁判員裁判の内容を検討し,必要に応じて改善することが定められています(裁判員法附則9条)。

 裁判員裁判は,2009年(平成21年)5月21日に始まりました。2012年,来年の5月には,制度誕生から満3年を迎えます。つまり,来年から,裁判員裁判の見直し作業が始まることになっているわけです。

 

 私はこれまで,2件の裁判員裁判の弁護人を務めました。また,現在,公判中の事件と,年末の公判を目指して争点や証拠を整理中の事件が,それぞれ1つずつあります。全国で行われた裁判員裁判の総数に比べたらわずかですが,それでも「変えなきゃ」と思う点はいくつかあります。

 

宇宙世紀0079年6月某日 CLUB銀河

彦星

「なー頼むわ,デネブちゃん。俺と結婚してーや」

デネブ

「そんなこと言って,彦星さん結婚してるじゃないですか。

1年に1度しか会えない純愛って,世間でも評判ですよ」

彦星

「1年に1回しか会えへんあんな奴より,若くてかわいいデネブちゃんのほうがええに決まってるやん!

なー,あいつと別れたら結婚してくれる?」

デネブ

「別れてくれるなら考えてもいいよ」

彦星

「よっしゃ!来月7日にはあいつに会うし,別れてくれって言うわ!

そしたら結婚してや!」

 

 

同年7月7日天の川近郊

織姫

「あんた,1年ぶりやね!会いたかったわ!」

彦星

「・・・ああ,そやな」

織姫

最近のコメント

«  
  »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 

アーカイヴ

リンク

大阪弁護士会 総合法律相談センター
rss2.gif