2018年3月19日 (月)

専門性と総合性

いつもメディアのことばかり書いてきたのですが、たまには本業のことを書いてみようと思います。

 

私は、企業法務(企業に関する法律関係業務。大企業から中小企業まで)、個人法務(交通事故、相続、離婚、債務整理等)、刑事事件と、それなりに幅広い業務を扱っております。いわゆる専門性というの領域もありますが(メディア関係、知財、労務、不動産)、全般的に色々な業務に携わることで、視野も広くなり、また、幅広い対応ができるのではないか、それがひいては、専門領域の腕の向上にもなるのではないかと思い、「専門性かつ総合性」ということを意識的に行っております。基本的には「たこつぼ化しない」ことを意識しております。

 

ただ、これは、「なんでも屋さん」になりがちな危険性を有していることも事実です。社会の多元化や専門化に伴い、弁護士というだけでは何の専門性にもならないことは事実であり、より専門性を磨いていくべきことは現在の弁護士に求められていることだと思います。そして、各弁護士が専門性を有することはもはや大前提と言ってもよいかと思います。

 

2018年1月30日 (火)

証人尋問と当事者尋問

訴訟事件の中で、弁護士がかなりエネルギーを使うのが、証人尋問(当事者尋問)です。当たり前ですが、普通に生活をしている人が、法廷で証言する(させられる)ことはまずありませんので、最初は、皆さん、かなり戸惑います(何を隠そう弁護士である私も、新人のころは随分緊張しました)

 

今日はその中でも、よく依頼者から質問されることへの回答と、個人的な所感を少々、、、

 

 

■あるある質問① 「証人尋問で嘘をついたらどうなるんですか?!」

 冒頭から微妙に言葉を使い分けていますが、実は、法廷の尋問は、「証人尋問」と、「当事者尋問」に分かれます。証人尋問は、訴訟当事者(原告、被告)以外の第三者の尋問、当事者尋問は、言葉通り、訴訟当事者の尋問です。ちなみに、法人が訴訟当事者になっている場合、その代表者は当事者として扱われます。

 

 なぜ、最初にこの違いに触れたかというと、当事者尋問と証人尋問は、法律上は、結構取り扱いが違うからです。

 

2017年10月16日 (月)

成年被後見人の認知

成年後見人は成年被後見人の法定代理人ですが、一般的に婚姻、離婚、認知などの身分行為については代理人として行うことができないとされています。

 

では、認知の承諾はどうでしょうか。

 

民法は、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」(782条)とされていて、成人した子を認知して親子関係を生じさせようとするには、認知される側の承諾が必要とされています。

 

問題は、この子が成年被後見人で、認知の承諾をする意思能力がない場合です。

 

これについては、身分行為だから後見人ではできないかと思いきや、後見人において代理することが可能とされています。新版注釈民法(23)の352ページにおいても、「認知者が不要・相続上の利益を目的としているかどうかを判定する必要性があり、後見人がこれを判定して承諾することができると考える。」と記載されています。

 

実務上も、認知届のその他欄に成年後見人が認知を承諾する旨を記載して後見人の印鑑を押印し、成年後見登記を添付すれば受理されているようです。

 前頭側頭型認知症は,読んで字のごとく,前頭葉症状又は側頭葉症状を主徴とする認知症で,「原発性変性性痴呆例のうち,前頭葉症状を主徴とする非Alzheimer型変性性痴呆疾患の総称」(かつて「前頭葉型痴呆」と呼ばれた頃の定義で,鉾石和彦・池田学・田邉敬貴「前頭葉型痴呆の臨床」神経研究の進歩49巻4号627頁)です。

2017年4月27日 (木)

成人の年齢は下げるべき?

「民法」という法律があります。
契約、損害賠償、相続、結婚や離婚といった、私たちの生活の基盤になっているルールです。

この民法がいま変わろうとしています。

大きく、契約など債権に関するルールの改正、結婚や相続など家族に関するルールの改正が予定されていますが、もう一つ、20歳から成年(成人)になりますが、それを引き下げて18歳から成年(成人)としようという動きがあります。

 

大阪弁護士会では、3月30日にこの成年年齢の引き下げに関して意見書を公表しました。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=147

http://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2017/oba_spk-147.pdf

 

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