日本人と外国人の離婚問題等
最近、法律相談に行った際にご夫婦の一方が外国人である方から夫婦関係に関するご相談をいただくことがぽつぽつとございます。
厚生労働省の人口動態調査によれば2012年に成立した婚姻の中で3.5%は夫婦のいずれかが外国人ということなので、30組に1組はいわゆる国際結婚ということになる計算です。
そういえば、学生のときはクラスに2人親御さんが外国人の友人がいたな、ということをふと思い出しました。
このように外国人と日本人の夫婦は昔と比べて増えてきていると言わざるを得ません。
それに伴って問題を抱えるご夫婦も増えてくることになるのですが、いざ裁判・・・ということになると日本人同士と同じようにはいかない部分も多々あります。
1.調停
相手方が日本にいるのであれば起こすことができます。もっとも、話し合いでの解決を目指すものですので、相手が出席してこなければ不調になってしまうのは日本人同士の場合と同じです。
2.人事訴訟
国際裁判管轄が日本にあるかということがまず問題となります。
離婚訴訟(婚姻無効もこれに準ずると考えられている)の国際裁判管轄は法律に定めがありませんが、判例上、
「被告の住所がわが国にあること」(原則)
または、
「原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」(例外)
裁判員裁判
先週金曜日から始まった、
とある裁判員裁判のまっただなかです。
本日、ようやく弁護人からの最終の意見である
「弁論」を終えました。
少しだけほっとした状態で、ブログを書いています。
進行中の事件ですので内容は記載しませんが、
今年に入って、3件目の裁判員裁判です。
数に関する感覚が麻痺してきている気もしますが、
周りの方のお話を聞いていると、数としてはそれなりでしょうか。
もちろん、刑事弁護を専門にされている方に比べれば、
まだまだなのですが。
このごろ、サブとして弁護人になることが多かったので、
主任弁護人を務めるのは久しぶり、
その意味でも、緊張感のある事件となっています。
初めて裁判員裁判を体験したのは、もう3年前、
今の事務所を開設して、少ししてからのことでした。
裁判所構内での接見
1.裁判所で被告人(被疑者)と接見をしたいとき
公判の前に少し話をしておきたい、というときに裁判所で被告人と接見をする場合があると思います。(勾留質問の際に裁判所に居れば被疑者段階でも接見をすることはあるかと思います)
その際、大体の場合においては、直接接見室に行くのではなく、
まずは書記官室に赴いて、
「●●さんと接見がしたいのですが。」
…と書記官さんないし事務官さんに声をかけることになります。
そうすると、「接見申出書」「指定書」「報告書」という紙が1枚になった用紙を出されます。その「接見申出書」の部分に被告人名、罪名、弁護人名等を記入して職印を押すと、被告人が裁判所に来ていることを確認のうえ、事務官さんが接見室まで案内をしてくれます。
“大体の場合”と書いたのは、どうやら裁判所によって運用が異なるようだからです。
具体的には、大阪地裁の本庁においては、被告人が警察署ではなく拘置所に移送されている場合には直接地下の接見室に行けばいいようですが、堺支部になると、被告人が警察署に居るか拘置所にいるかにかかわらず接見申出書は書いてもらう、という運用だそうです(事務官さん談)。
2.刑事訴訟法規則30条
これに関して刑事訴訟法規則30条は以下のように規定しています。
自炊代行サービス違法判決に思うこと
9月30日に東京地方裁判所で,「自炊代行」と呼ばれるサービスを著作権侵害とする判決が下されました。
この判決で問題になった「自炊代行」サービスは,①利用者がサービス提供者に紙の書籍を送付し,②サービス提供者がこれを裁断し,スキャナで読み取って電子化した上でサーバにデータをアップロードし,③利用者がサーバからデータをダウンロードする,というものでした。
このサービスは,紙の本をスキャナで読み取って,いわば自作の電子書籍を作成することで,収納スペースを節約したり,気軽に本を持ち歩いたりできるようにするものでした。自分で本を裁断してスキャナで読み取る作業をするのは大変なので,1冊あたり数百円を支払っても,このような作業を外注したい人は多かったようです。
この訴訟では,著作物である書籍を「複製」しているのは利用者か,それともサービス提供者か,という点が争点となっていました。というのも,著作権法30条1項は,個人的・家庭的に使用する場合や,これに準ずる限られた範囲内で使用する場合には,使用する本人が著作物を複製することを適法と認めているからです。
被害者?加害者?
交通事故による被害について、よく「被害者」だとか「加害者」だとかいいますが、交通事故にやや特殊なことは、事故当事者のどちらが被害者でどちらが加害者であるか特定できない(特定する実益もない)ケースがあるということがあります。
例えば、追突事故のような0:100の事故の場合には、どちらが被害者でどちらが加害者かを特定することは簡単ですが、交通事故では双方に過失が認められる事故が多いため、その過失割合に応じて被害者の立場でもあれば加害者の立場でもある、過失割合に応じて賠償してもらえるけれども相手方の損害に対する賠償もしなくてはいけないということがあります。
例えば、自転車で走行中に四輪車にはねられて怪我をした場合、事故状況次第では自転車側にも過失が発生します。