英語を話せないニッポンの弁護士
日本の弁護士には英語を話せない人が結構います。
恥ずかしながら、私もその一人です(もちろん、話せないだけでなく、聞き取りもダメです。)。
お隣の韓国では、弁護士は大抵、英語を普通に話せるという話を聞きました。日本の弁護士の実情を知られたら、さぞかし驚かれることでしょう。
もちろん、日本の弁護士にも、業務で日常的に英語を使用している人がいますし、留学して外国で法曹資格を取得してくる人も結構います。また、英語に限らず、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語などの外国語に精通している人もいます。
でも、日本の弁護士は「日本語オンリー」の方が多いのではないでしょうか。
まさに「日本語オンリー」の私は、「国内で弁護士業務をする上では、英語を話せなくてもそれほど支障がない。」という言い訳で10年間乗り越えてきました。
しかし、これからは、そんな言い訳は通用しないかもしれません。
日本にはたくさんの外国の方がいらして、そういう方の法律相談を受けることも十分あり得ます。
また、今のご時世、企業から海外事業案件に関する法律相談を受けることも多くなるでしょう。
おととい「アレ」が、明日「アレ」が
初めまして,森内彩子と申します。
この度「ほな行こか~(^o^)丿」ブロガーの一員に入れて頂くことになりました。
今までブログを書いたことがなかったので,GW中から何を書こうかと…(^^;)。
そんなGW中は,ブログのネタ探しを口実に,友達に会ったり,出かけたりと
リフレッシュできました。
そんなGWが終わって,しみじみと思うことがあります.
ああ,GWにリフレッシュできるなんて幸せだぁ。
「??」とお思いでしょうか。
しかしこれは,若手弁護士の誰もが味わった感動ではないかと思います。
(ただ,GW返上で仕事という先生もいらっしゃるとは思いますが…)
そこでタイトルに戻ります。
「アレ」とは何でしょう?
答えは,司法試験です。
一昨日には旧司法試験があり,明日から新司法試験が始まります。
司法試験を始めてから,GWといえば,試験直前の追い込み時期で,
げ?ひ?
明日からGWですね。いいお天気になりますように♪
さて、タイトルの「げ?ひ?」
これだけではなんのことやらさっぱり??ですが、「げ」か「ひ」か、
民事事件の判決のときに固唾を呑んで聞く一文字なのです。
給付判決の場合、原告の請求が理由のない場合の主文は「原告の請求を棄却する。」であり、原告の請求が理由のある場合の主文は「被告は、原告に対し・・。」となるので、主文の一文字目で勝訴か敗訴か分かってしまうことが多いのです。
弁護士の土曜日(私の場合)
中山務です。
今日は土曜日ですが,朝から事務所に来て,仕事をしています。
私の場合,土曜日は,
・まとまった量の事件記録を読んだり
・書面を書いたり
することが多いです。
土曜日以外の平日は,
・相談者や依頼者の方との打合せ
・相手方との交渉,・簡単な書面作成
・裁判期日への出頭
などで忙しく,十分な時間がとれないためです。
時々,友人らから,「土曜日は休みちゃうの?」と聞かれて,寂しくなるときもありますが…。
土曜日は,仕事を進めるチャンス!と思って,がんばっています。
ではでは~φ(._. )仕事仕事…
弁護士の仕事は金儲け?
一般的に、「弁護士の仕事」といえば、「裁判で依頼者の代理人になること」、「刑事裁判にかけられている被告人の弁護をすること」というイメージが強いと思います。
最近では、テレビコマーシャルなどの影響で「貸金業者から依頼者が払いすぎた利息を取り戻す(過払い金返還請求)こと」というイメージもあるかもしれません。
そして、「弁護士はお金になる仕事しかしてくれない。」という、ちょっと残念なイメージもあるかもしれません。