山の魅力
今年もあと1か月をきってしまいましたね。
私も、ここのところ、仕事がたてこんでいて、あわただしい日々を過ごしています。
あっという間に年が明けてしまいそうな予感…
今日は(現実逃避も兼ねて)普段の仕事とはまったく関係のない話をしたいと思います。
私は、数年前、知り合いに登山へ連れて行ってもらったのをきっかけに、山の魅力にハマり、以後、山に登ることが増えました。
といっても、普段はなかなか時間が取れないので、近場の山(六甲山とか金剛山)へ行くことが多いのですが、年1回はまとまった休みを取って登りに行くようにしています。
ここ数年では、
利尻山(北海道)
立山(富山県)
白山(石川県・岐阜県)
焼岳(長野県・岐阜県)
蝶ヶ岳・常念岳・燕岳(長野県)
伊吹山(滋賀県・岐阜県)
大山(鳥取県)
「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」について
昨日(平成28年11月30日),日本弁護士連合会が「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」(以下「提言」といいます。)を発表しました(以下において,提言に記載されている算定方法を「新算定方式」といいます。)。
ざっと見たところ,新算定方式は,現在,家事調停・審判で用いられている「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」(判例タイムズ1111号285頁,家裁月報55巻7号155頁)記載の算定方式(以下「標準算定方式」といいます。)と比べても,計算の枠組み自体は変わっていません。
【計算の枠組み】
基礎収入
=総収入-公租公課-職業費-特別経費
権利者らの生活費
=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×権利者らの生活費指数/(権利者らの生活費指数+義務者らの生活費指数)
養育費等額(年額)=
月並みですが…
本日は、11月30日。
すなわち、今日で11月は終了。
明日から、12月(師走)です。
月並みですが、1年て、本当に早いですね。
1年前の今頃を振り返ると、自分にとっては激動の年で、最終決戦(何のこっちゃ)に向けて、テンションが上がっている時期でした。
弁護士業務の中で、民事訴訟案件における1年の位置づけを考えると、なんだかんだ言っても、多くの訴訟案件では、1年くらいかかっているのは実際かなと思います。
概ね1カ月から1か月半刻みで裁判期日が入り、その間、裁判所の休廷期間があったり、年末年始があったりすると、1年間に、1つの案件の裁判期日は10回に行くか行かないかくらいです。
一般の方からみると、やはり裁判は時間がかかるという感覚を持たれるかもしれません。
傍聴のススメ
弁護士の西塚直之です。
大学で教えていると「裁判を見に行きたいけど、どうすればいいんですか?」と学生から聞かれることがよくあります。
色んな方に裁判を、実際に見てもらうことは有益なことだと思いますので、簡単に傍聴の作法を書きたいと思います。
裁判の中には非公開の手続もありますが、基本的には公開されているので、裁判所にいけば誰でも見ることができます。
芸能人の刑事事件などマスコミがくるような有名な事件は傍聴券(抽選)が必要ですが、ほとんどの裁判では傍聴券はありません。
まずは勇気を出して、裁判所の建物に入ってみましょう。
「いらっしゃいませ」とおもてなしを受けることはありませんが、さりとて警備員から「お客様困ります」と入れさせてもらえないこともないはずです。
なお、日傘・雨傘は法廷に持ち込めないので傘立てにおきましょう。
裁判所に入ったら、1階にある「開廷表」を見ましょう。
アンテナは広めに
2学期は日数が多いので、学校ではいろいろなイベントがあります。
時間がとりやすい=外部講師も招きやすいのか、出張授業がされることがあります。
そこで、私も講師として高校に行って授業をすることがあります。
「弁護士が来る。」ということで、生徒さんにそれだけで興味を持ってもらえるってありがたいと思うのですが、やはり、50分の授業ともなれば、それなりに興味をひきつけることが必要です。
そこで、日常的になんかいい感じに興味を持ってくれる話題、そこまでいかなくても、共通の話題、ちょっと食いつきがいい話題、説明しなくともすぐに分かる話題ってものがあればいいと思っていろいろ考えてみたりします。
たとえば、私の世代は、漫画だと「ドラゴンボール」、ゲームだと「ドラクエ」やら「エフエフ」やらは共通の話題だったわけです。
ところが、こういう話題のチョイスが分からない。