言葉の意味
明けましておめでとうございます。
今年最初のブログを担当させていただくことになりました。
みなさんはどんな年末年始だったでしょうか。
おせちは召し上がりましたか?
私の故郷はおせちは大晦日に食べるのですが、全国的にも珍しいのではないでしょうか。
年末年始はそれぞれの土地の文化が色濃く出る時期で、話を聴くだけでもとても楽しいです。
さて、人と話をするときに、たとえば言葉の定義をはっきりさせておかないと議論がかみ合わなくなります。あるいはそもそも言葉の意味をどう考えるかで議論になることがあります。
たとえば、裁判上の離婚(民法770条)では、「夫婦に一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」としたうえで、五号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という定めがあります。
ここにいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とはいったいどのようなことでしょうか。
地域包括支援センターでの相談
年末です。今週忙しいです。ブログ当番です。
私は、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター(愛称「ひまわり」)に所属しています。
ひまわりでは、様々な活動を行っていますが、その中の一つに、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所の職員の方々への法律支援事業があります。
現在、大阪府下16市町村及び大阪市内20区の地域包括支援センター及び大阪府下4市町村の障害者相談支援事業所と契約をしており、弁護士が事業所へ訪問して相談を行ったり、勉強会をしたり、また、電話やメールでの相談を行っています。
※地域包括支援センター
※障害者相談支援事業所
「任意」という不思議な法律用語
この夏から秋にかけて、結構神経を使わされた案件のひとつに「不動産の任意売却」というものがあります。
この「任意売却」という言葉は、一般の人にはあまり聞き慣れない用語だと思います。売買は当事者間の契約ですから、それが任意に行われるのは明らかで、わざわざ任意とつけ加える必要はないようにも思えます。
しかし、この「任意売却」は、詳しく言えば、住宅ローンが払えなくなったなどの理由で不動産が競売申立をされた場合に、競売手続を最後まで(競落まで)進めずに、抵当権者など競売になれば配当を受けられる可能性のある関係者に売買代金のうちの一部を分配することを予め決めて、関係者の同意を得た上で売買をすることを言います。
つまり「任意売却」とは、一種の強制的な手続である「競売」に対するもので、当事者の同意に基づき行われる点で「任意」と呼んでいるのです。
刑事の分野でも同じような「任意」がつくものがあります。「任意同行」という言葉を聞かれたことがあると思います。
冤罪
東住吉放火殺人冤罪事件をご存じでしょうか。
1995年7月22日,大阪市東住吉区の住宅から出火し,入浴中だった11才の女の子が亡くなりました。後の再現実験などで,ガレージ内の自動車から漏れたガソリンに風呂の種火が引火した可能性が高いことがわかっています。
しかし,1カ月半後,女の子の母親・青木惠子さんとその内縁の夫が,放火・殺人・保険金詐欺の疑いで逮捕されました。ガレージは施錠され外からの侵入が不可能であったことや,女の子に1500万円の保険金がかけられていたことなどから,疑いがかけられたものです。逮捕直後の「ガソリンを撒いてライターで火を付けた」という内縁の夫の「自白」,そしてその共謀を認める青木さんの「自白」を根拠に2人は起訴されました。検察官が主張する犯行動機は不自然であったうえ(例えば保険は勧誘されて入った学資保険でした),この状況でガソリンに火を着けることはほぼ不可能であり,「自白」は客観的・科学的事実に反していたにも関わらず,大阪地裁で2人は無期懲役の判決を言い渡され,2006年,その判決が最高裁で確定しました。「自白」が「放火」を裏付けるほとんど唯一の証拠でした。
貧困とは?
寒さが厳しい季節になってきましたね。
さて今日のテーマは「貧困」です。
「貧困」という言葉を聞いて皆様はどのようなイメージを持たれるでしょうか?
この寒空の下帰る家がなく路上で生活をしている人、日々の食事すら満足にとれずに飢えている人は「貧困」だと多くの人が思うと思います。
では、家はある、3食食べられる、でもお金がなくてずっと同じものしか食べられない人、あるいはバランスのとれた食事を食べられない人、携帯電話を持てない人、町内会の集まりなどに参加できない人、子供にクリスマスプレゼントを買ってあげられない人などなど、、、
こういう人たちは「貧困」ではないのでしょうか?
実は、「貧困」という概念については、ずっと以前から研究がされてきて、どんどんその概念が変わってきているのです。