2013年10月28日 (月)

裁判所構内での接見

1.裁判所で被告人(被疑者)と接見をしたいとき
公判の前に少し話をしておきたい、というときに裁判所で被告人と接見をする場合があると思います。(勾留質問の際に裁判所に居れば被疑者段階でも接見をすることはあるかと思います)

その際、大体の場合においては、直接接見室に行くのではなく、
まずは書記官室に赴いて、
「●●さんと接見がしたいのですが。」
…と書記官さんないし事務官さんに声をかけることになります。

そうすると、「接見申出書」「指定書」「報告書」という紙が1枚になった用紙を出されます。その「接見申出書」の部分に被告人名、罪名、弁護人名等を記入して職印を押すと、被告人が裁判所に来ていることを確認のうえ、事務官さんが接見室まで案内をしてくれます。

“大体の場合”と書いたのは、どうやら裁判所によって運用が異なるようだからです。
具体的には、大阪地裁の本庁においては、被告人が警察署ではなく拘置所に移送されている場合には直接地下の接見室に行けばいいようですが、堺支部になると、被告人が警察署に居るか拘置所にいるかにかかわらず接見申出書は書いてもらう、という運用だそうです(事務官さん談)。

2.刑事訴訟法規則30条
これに関して刑事訴訟法規則30条は以下のように規定しています。

無実訴えて弁護士の助言得る

 

 

Q.夫が女子高生に痴漢したとして、現行犯逮捕されました。

今も勾留されていますが、「絶対にやっていない」と言っています。どうしたらぬれぎぬを晴らすことができるのでしょうか。

夫は満員電車に棄っている時、前に立っていた女子高生から突然、腕をつかまれて「この人、痴漢です」と言われたそうです。

無実なら、振り払って逃げるべきだったのでしょうか。夫が勤務先の会社をクビにならないかも心配です。

 

 

A.痴漢は取り締まるべき卑劣な行為ですが、混雑した電車内では被害者の勘違いで間違って犯人にされてしまうことがあります。

これが痴漢冤罪です。映画監督の周防正行さんが、映画「それでもボクはやってない」で題材にしています。

2013年10月20日 (日)

パリ通信 その1

 

 こんにちは。

 私は今、しばらく弁護士業をお休みして、パリで生活しています。

 ですので、今後しばらくはパリで生活していて日々感じたことを中心に書きたいと思います。

 家族全員がフランス語をほとんど話せないという危機的状況のまま突入した初めての外国暮らしは、当然戸惑うことが多く、想像していた以上に大変です。ただ、噂に聞いていたのと違って、パリの人達は、こちらがフランス語を話せないとわかるとすすんで英語で話しかけてくれたり、困っている様子をすぐに察してすすんで世話をやいてくれたりするなど、とても親切な人が多いです(一方で、特に公共機関においては、権利を主張しないと何も手続が進まないことも多々ありますが。。。)。

 例えば、パリのバスは、急発進や急停車が多く、荒っぽい運転なのですが、子ども連れで乗って困っていると、ほぼ必ず誰かが席を譲りに話しかけてくれるのです。

 ちなみにバスの優先座席の優先順位は、私のフランス語理解が正しければ一番が傷病兵で、次に障がいのある方や妊婦さんが続き、三歳以下の子ども連れが六番目くらい、七五歳以上(高齢化社会を反映しているのでしょうか)のお年寄りは八番目くらいです。色々と興味深い順位ですね。

10月2日に初掲載させていただきました室谷光一郎です。

 

大先輩弁護士から引き続き掲載するようにとの御依頼があり、引き続き掲載させて頂きます。

 

「リーガルハイ2」も第2回放送を終えました。

多くの方にご覧頂いていることもあり、法律監修をさせて頂いている立場としては、毎回、ヒヤヒヤしながら過ごしております(笑)。

 

第2回は、名誉毀損を扱うものでした。

名誉毀損案件は、私も実務で携わることがある案件ですので、色々と考えることが多い回でした。

 

さて、今回は、実在人物をモデルにした漫画の名誉毀損性が問われるものでした。ご存知かもしれませんが、このような案件においては、非常に重要な最高裁判例等があります。

 

まず先生や校長に伝える

 

 

Q.中学校のクラスメートの男子生徒がいじめに遭っています。

同じクラスの男子生徒数人にノートを破かれたり、上履きに牛乳を入れられたり……。

私もいじめられるかもしれないので、怖くて何も言えません。どうしたらいいのでしょうか。

 

 

A.いじめの現場を見たら、まずは先生や校長らに伝えましょう。

学校はいじめがあることを知ると、学校全体で問題を共有し、対応することになっています。いじめをした児童や生徒に対し、出席停止などの指導をすることもできます。

 

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