少年サッカー
八十です。
今回もサッカーの話です。
先日、幼稚園から小学校の子ども達向けのサッカー教室で、参加してくれた子ども達と一緒にサッカーをしてきました。
サッカーを始めたばかりの子ども達も多く、なかなか上手にはボールを扱えないのですが、休憩するのを忘れるほど(!)、一生懸命にボールを追いかけている姿は、何とも言えないくらいかわいらしく、微笑ましものでした。
思えば、私も幼稚園年長のときに、サッカーと出会い、それ以来、毎日のようにボールを蹴るうちに、サッカーがどんどん好きになって、サッカーにのめり込んでいったのでした。
サッカー教室に参加してくれた子ども達の中から一人でも多く、これを切っ掛けに、もっともっとサッカーが好きになって、この先もサッカーを続けてくれたら、と思います。
サッカー教室、楽しかったです。
夜空に描く
夏真っ盛りですが、皆様、夏バテなどせず恙なくお過ごしでしょうか。
さて、関西夏の風物詩と言えば、皆様は何を思い浮かべますか?
私にとっては、やはり、淀川花火大会(正式には、なにわ淀川花火大会)でしょうか。
私は、もともと混雑したところが嫌いで、大型連休などはどこに行っても人だらけだから、どこにも行かないことも多いのですが、淀川の花火大会だけは、何とか都合をつけて、ほぼ毎年見物に出掛けています。
遠くから涼しいところで、花火を見るのも良いのですが、直に花火を見て、打ち上げ音を聴いて、轟音がお腹に響くのを感じて、体全体で花火を堪能したいので、混雑を覚悟して、毎年会場に足を運んでいます。
今年も、先週末(8月6日)に淀川花火大会が開催され、見物に行ってきました。
花火打ち上げ開始は、午後7時50分からの予定でしたが、2時間半前には会場となっている淀川河川敷に到着。
すでに、人はいっぱいです。
里親制度について
はじめまして,今年1月から弁護士になりました野田倫子と申します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
さて,大阪弁護士会には,消費者委員会,公害対策・環境保全委員会をはじめ,43の委員会があり,たいていの弁護士はそれぞれ関心のある社会的問題を扱う委員会に所属しています。
私は子どもの権利委員会に所属しており,その関係で里親制度について少し詳しくなりましたので,里親制度についてご紹介させていただきたと思います。
里親とは,保護者のいない子を保護者にかわり養育する人のことです。一定の要件をみたし,都道府県知事に認定されると里親名簿に登録され,その後,子どもとマッチングができれば里親になることができます。
一定の要件とは,大阪府の場合,
①心身ともに健全であること
②子どもの養育についての理解,熱意,愛情をもっていること
③経済的に困窮していないこと
④里親研修を終了したこと
兄は弟の借金を返済すべきか。
つい最近、事務所にて仕事をしていると、ある友人から久しぶりに電話がかかってきました。
共通の友人の結婚式が迫っているので、そのことについての話かと思って電話に出たところ、思いがけない相談をされました。
「弟が多額の借金をして、その貸し主から借金の肩代わりをするように迫られている。自分にそういう義務があるのだろうか?」
答えは完全に
NO
です。
親族であれば、借金を肩代わりにしなければならないというような義務は一切ありません(法律上)。
兄弟といえども、別人格ですから、保証人・連帯債務者になっていない限り責任を負う理由はないのです。
可能性があるとすれば、弟さんの義務を相続するときですが、そのときには
相続放棄