イベントのお知らせ

「旧優生保護法相談会」を実施いたします。

日 時 2023年6月5日(月) 午前10時~午後4時
電話番号 06-6366-2131(通話料がかかります。)
概 要 ※本電話番号は、6月5日の相談時間以外は御利用いただけません。
旧優生保護法により強制不妊手術を受けさせられた被害者に対しては、一時金320万円が支給される一時金支給法が平成31年4月24日に成立していますが、同法では5年以内(令和6年4月24日まで)に一時金支給の申請をする必要があります。
旧優生保護法による強制不妊手術の被害を訴えたい方、また、一時金請求を検討したい方・そのご家族、ご友人の方等、どなたでもご相談ください。
主 催 大阪弁護士会
ファックスによるご相談 聴覚に障がいのある方などで電話でのご相談が困難な場合は、ファックスによるご相談もお受けいたします。
ファックス番号:06-6364-1252
※回答までには日数を要する場合があります。
※ファックス用相談票をご利用のうえ、お名前、回答先ファックス番号を明記して送信してください。
【ファックス用相談票】
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