お知らせ

後見人等のための意思決定支援ガイドラインが作成されました!

「どんな人でも、意思決定能力がある者として、必要な支援がされなければならない。」
障害者権利条約12条に示されたこの考え方は、日本でも実践に移されつつあり、障害福祉サービスや認知症のある人の支援について、厚生労働省のガイドラインが示されています。
「成年後見制度利用促進法」においても、補助人、保佐人はもちろん成年後見人も、できるだけ本人の意思決定を支援することが、利用しやすい制度のために重要とされました。
そこで、大阪家庭裁判所と大阪弁護士会、大阪社会福祉士会、大阪司法書士会・リーガルサポート大阪支部では、昨年5月から「大阪意思決定支援研究会」を立ち上げ、成年後見人等が本人のために行うべき意思決定支援の職務ガイドラインを作成し、本年4月1日に完成しました。
今後は、大阪家裁管内において、まずは専門職後見人等において、研修と実践を始め、ゆくゆくは全ての後見人等において実践を求めていく予定です。研究会では、個別事例のモデルも検討し、今回一事例を紹介していますが、さらにいくつかの典型的事例を順次追加していく予定です。
以下から全文がダウンロードできます。

ガイドライン全文ダウンロードはこちらから

ページトップへ
ページトップへ