身寄りないおばあちゃん 認知症? サポートは

Q. 私が勤めているスーパーに、一人暮らしのおばあちゃんが毎日、買い物に来ます。ところが、最近ちょっと様子がおかしいのです。同じものを2個買ったり、前日に何を買ったか忘れたり・・・・。身寄りがないというのは以前に聞いたことがあり、誰かが面倒を見てあげないといけないと思います。どうしたらいいでしょうか。

■「ひまわり」に電話・来館相談も

A. 単純な物忘れかもしれませんが、認知症の可能性も否めませんね、認知症などで判断能力が不十分になった人に対しては、日常生活のさまざまな面でサポートする成年後見制度があります。
 成年後見制度は、ご本人のお住まいの地域の家庭裁判所に申し立てることで、利用できます。判断能力の低下程度に応じ、▽後見人▽保佐人▽補助人―がそれぞれ家裁によって選任されます。権限の範囲は異なりますが、家裁の監督の下、財産の管理や老人ホームとの入所契約などをし、ご本人が安心して暮らせるように支援します。後見人などがついたとしても、日用品の購入までできなくなるわけではありませんので、スーパーでの買い物などもこれまで通りできるでしょう。
 それでは、今回のケースのように、おばあちゃんの親族ではないあなたが、成年後見の申し立てをすることができるのでしょうか。答えはノーです。法律上、申し立てをできるのは本人の他、配偶者や4親等以内の親族、市町村長などに限られています。身内以外の方からの相談は、各自治体が設置する地域包括支援センターや自治体の高齢福祉課などが受け付けています。こうした相談によって市町村がご本人の状況を把握し、申し立てにつながるケースもあります。
 また、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」でも、毎週月~金曜に無料電話相談(06・6364・1251、午後1~4時)を受け付けています。来館相談やご自宅などへの出張相談(いずれも要予約。申し込みの電話番号は上記と同じ)もあります。ご本人だけでなく、その支援者を含めて誰でも利用できます。悩んだ時には、お気軽にご相談ください。
    
 

<回答・薛 史愛弁護士(大阪弁護士会所属)>

※記事内容は掲載日時点のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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