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修習生・弁護士向け就職情報

司法試験合格後、保育園入所活動(いわゆる保活)が必要となる皆さんへ

司法試験合格前から既に未就学児を養育されている方、又は司法試験合格後に未就学児を養育することとなった方に、情報提供のお知らせです。

平成29年10月31日までに採用された司法修習生について、保育園入所基準としてポイント制を採用する自治体の一部では、給費制が廃止されて以降、司法修習生が無給の状態であったため、これを学生と同等と扱い、就労者より低いポイントしか与えないという運用も散見され、子育て中の司法修習生の中には、保育所入所のために多様な努力を強いられることがありました。

そのため、大阪弁護士会男女共同参画推進本部では、司法修習生からの保活に関する相談を受け付けております。司法修習生の際に実際に保活をした会員の経験談をお伝えするなどの方法により、司法修習生が保活において不合理な取扱を受けないよう活動するための支援を行ってきております。

平成29年11月1日以降は、裁判所法が改正され、同日以降、採用される司法修習生には、修習給付金が支給されることになりました。 そのため、今後、保活を行う司法修習生は、地方自治体の担当部署に対し、就労要件として、従前とは異なり、「無給」ではなくなったことを積極的に申告することにより、担当部署の認識を変えることが有益であると思われます。

もっとも、依然として、待機児童問題が解消されていない地域も多くあり、給付金制度の適用があるとしても、就労時間数や労働の対価性などの観点から、保育所入所基準を充足する程度について、各自治体担当者の判断が区々となる可能性が残っていることは否定できません。

当本部では、引き続き、司法修習生の保活に関する相談を受け付けておりますので、ご不安やご心配があれば、大阪弁護士会男女共同参画推進本部(電話:06-6364-1227)まで、お気軽にご相談下さい。

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