2014年6月13日 (金)

破産管財人

弁護士は、法人等の破産手続きに関し、裁判所から選任を受けて、破産管財人に就職することがあります。

 

破産管財人の業務は多岐にわたりますが、破産者の財産を把握し、その価値を適切に評価したうえ、価値あるものについては適正な価格で売却して、債権者への配当に備える、換価業務も中心的業務のひとつといえます。

 

先日、私が破産管財人を務めている件の換価業務の一環で、破産会社の事務所・工場へ赴きました。

 

売却を予定している機械類の査定を業者さんに行ってもらうためです。

 

ひとたび破産手続きが始まれば、破産会社の財産を管理・処分する権利は破産管財人に移転しますから、破産会社の事務所・工場の鍵も私が引き継いで管理しています。

 

破産管財人に選任されなければ赴くこともなかったであろう、今まで縁もゆかりもなかった他人様の会社です。

 

2014年6月12日 (木)

裁判員候補者

昨年11月頃、自宅に最高裁判所から少し厚めの封筒が届きました。

「最高裁がいったい何の用だろう」「まさか最高裁に採用されたのか!?(応募もしていないのに)」などと思いながら、封筒を開けると、あなたは裁判員候補者名簿に掲載されました、とのお知らせでした。

弁護士は裁判員になれないので、「へぇー、本当にランダムで選ばれているんだなぁ」と妙な感心をしました。

同封されていた調査票の「裁判員になることができない職業である」欄にチェックして返送しました。

裁判員選任の手続として、まず秋ごろに市町村の選挙管理委員会がくじで候補者を決め、地方裁判所ごとに候補者名簿を作ります。

2014年6月12日 (木)

未成年後見人

昨年末から,未成年後見人に就任している件があります。

 

親権者の死亡等のため未成年者に対し

親権を行う者がない場合に,

家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。

 

未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の

法定代理人であり, 未成年者の監護養育,

財産管理,契約等の法律行為などを行います。

 

 

未成年後見人は親権者と同じ権利義務を有していますので,

要するに,昨年末, 私に突然「我が子」ができたようなもんです。

 

 

未成年後見人に就任してからの初動は,

裁判所に記録を閲覧に行った後,

「我が子」とその関係者への挨拶と財産の引継ぎ,

そして,「我が子」の財産調査をして,

1か月以内に財産目録及び支出予定表を

裁判所に提出することです。

2014年6月9日 (月)

深海のお話

6月18日から施行される少年法改正について

書こうかとも考えたのですが、

まだまだ運用・手続については

詰めるべき部分もありますので、

これはまたそのうちに。

 

ということで、今回は自分の趣味に走り、

深海のお話です。

 

私は、水族館が大好きです。

中でも深海生物に興味があります。

 

皆さんは、深海というと

どれくらいの深さを指すと思いますか?

明確な定義はないそうですが、

おおよそ水深200m以下の海が深海とされるようです。

 

200mというと、それほど深いように

思われない方もいると思います。

人類は宇宙ステーションまで建造していますが、

実は、地球上でも、

深海は、まだまだ調査が進んでいません。

 

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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今週の出演は、坂昌樹弁護士と中川澄弁護士のお二人です。

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