イベントのお知らせ
シンポジウム「法廷内の手錠・腰縄は許されるのか?~刑事被告人の人格権~・無罪推定を受ける権利」のお知らせ
日 時 | 2016年1月16日(土) 午後1時30分~午後4時30分 |
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会 場 | 大阪弁護士会館10階1001・1002会議室 |
概 要 | 現在、勾留中の刑事被告人は、自らの刑事裁判の法廷において、入廷時から開廷直前まで及び閉廷直後から退廷時まで、継続的に手錠・腰縄が使用されるという運用がなされています。そのため、勾留中の刑事被告人は、手錠をかけられ、腰を縄で繋がれた状況を裁判官(裁判員)及び傍聴人の面前で晒されることが常態化し、刑事裁判を初めて傍聴される方に驚きの印象を与える状況にあります。 このような裁判所法廷内における運用は、刑事被告人の人格権、無罪の推定を受ける権利、公平な裁判を受ける権利等(憲法13条、31条、37条、自由権規約7条、10条、14条2項等)に反するものと考え、今回、被告人の手錠・腰縄問題をテーマにしたシンポジウムを開催する運びとなりました。 当日のシンポジウムでは、世界における刑事被告人の法廷内での処遇、日本の刑事被告人に対して行ったアンケート調査結果を報告するとともに、専門家の方々から貴重なお話しを頂戴する予定です。法廷内のメモ行為も、平成元年のレペタ訴訟最高裁判決を経て、その運用が大きく変わりました。それと同様に、刑事被告人の手錠腰縄問題の現在の運用が大きく見直されることを強く期待します。皆様奮ってご参加下さい。 |