イベントのお知らせ
全国一斉投資被害110番を実施いたします
日 時 | 2016年2月29日(月) 午前10時~午後4時 |
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電話番号 | 06-6361-3051 |
相談担当者 | 当会消費者保護委員会委員 |
概 要 | 平成23年1月、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されました。 ところが、平成27年6月、当会及び日弁連等による反対運動にもかかわらず、経済産業省及び農林水産省によって不招請勧誘規定を骨抜きにするような省令の改正がなされてしまいました。しかし、上記の改正については、施行1年後を目処に実施状況を確認し、必要に応じて見直しをするものとされ、委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた場合には、施行後1年以内であっても必要な措置を講ずるものとされています。よって、法改正後の被害事例について情報収集をすることが重要になります。 また、商品先物取引以外にも、未公開株詐欺、社債詐欺、ファンド詐欺、プロ向けファンド、CO2排出権取引、金地金売買等々の詐欺的金融商品被害の相談もまだまだ衰える気配がありません。警察庁の発表によれば、振込詐欺、金融商品取引詐欺などの特殊詐欺による被害は、平成26年1月から11月末までに約498億7000万円にのぼり、過去最悪だった平成25年の年間被害額(約489億5000万円)を上回る被害が生じており、これら投資被害の救済と予防の運動を推し進めていく必要があります。 そこで、投資被害にあった消費者からの相談を広く受けるとともに、近時、どのような投資被害が生じているのか被害実態を正確に把握するため、標記110番を実施することといたしましたので、どうぞお気軽にお電話ください。 |