イベントのお知らせ

「障がい者への『強制不妊手術』被害者電話相談」を実施します

旧優生保護法のもと、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として、遺伝性の精神疾患を有する(と認定された)方等に対し、強制不妊手術等が行われました。
国に対する謝罪と保障を求めるべく、全国で、旧優生保護法のもと強制不妊手術を受けさせられた被害者の方を原告とする、国家賠償請求訴訟も提起されています。被害者に対する補償法の策定についての議論も始まっています。
このような動きを契機に、今まで被害を訴えることのできなかった方々の声を聞くため、電話相談を実施します。
旧優生保護法のもと、望まない不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた方・そのご家族、ご友人の方等、どなたでもご相談ください。

日 時 2019年1月30日(水)午前10時~午後4時
電話番号 06‐6311-2620(通話料がかかります。)
主 催 大阪弁護士会
ファックスによるご相談 聴覚に障がいのある方などで電話でのご相談が困難な場合は、ファックスによるご相談もお受けいたします。
ファックス番号:06-6364-1252
※回答までには日数を要する場合があります。
※ファックス用相談票をご利用のうえ、お名前、回答先ファックス番号を明記して送信してください。
【ファックス用相談票】
ページトップへ
ページトップへ