お知らせ
「大阪弁護士会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の策定について
2016年(平成28年)4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律では、国の行政機関等に対応要領を定めるよう義務づけし、地方自治体や民間事業者にも、その努力を要請しています。
これにより、社会のさまざまな場面で、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を行うことで、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることをめざしています。
そこで、大阪弁護士会においても、このたび、大阪弁護士会職員が適切な対応をできるように当会の「対応要領」を策定しました。
お互いの理解の中で、当会にお越しいただく皆さまに気持ちよく利用をしていただくように努めていきますので、よろしくお願いします。
【対応要領全文掲載】