お知らせ

大阪府警の警察官による大阪弁護士会館への立入り・ビデオ撮影について大阪府警察本部に抗議及び申入れ書を提出しました。

5月2日の夕刻、大阪府警の警察官約10名が、職務質問した男性をビデオ撮影しながら追随し、大阪弁護士会館に立ち入ったうえ、弁護人に法的助言を受けようとした当該男性、及び当該弁護人になおも追随し、会館13階ロビーまで立ち入る行為が発生しました。

かかる行為は、大阪弁護士会館についての当会の管理権を侵害するものであるうえに、建造物侵入罪(刑法第130条)にも該当しうる行為であり、弁護人に相談しようとした当該男性に対する自由な面会交通権の保障の点でも重大な疑義がある行為であります。

当会は、かかる行為に対して厳重に抗議するとともに、今後、二度と同様の行為が繰り返されないよう、6月14日付けで、大阪府警察本部に対し、抗議及び申入れ書を提出しました。

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