お知らせ
当会会員に対する破産手続開始等申立て・保全命令発令のお知らせ
当会は、2024年(令和6年)8月26日、大阪地方裁判所に対して、当会所属の川口正輝会員(G&C債権回収法律事務所)の破産手続開始を申し立てるとともに、同会員の財産に関する保全処分を申し立てました(以下「当会の本申立て」といいます。)。
同会員は、いわゆる国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺(以下「国際ロマンス詐欺等」といいます。)の多数の被害者から被害回収に関する事件を受任するにあたり、⑴広告業者及び当該広告業者から派遣された事務員に自己の弁護士名義を利用させ、法律事務を取り扱わせるなど弁護士法に違反する行為を行っており、また、⑵同会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺等の被害者に対して、一般に、国際ロマンス詐欺等の事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも同会員に依頼をすれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤信させる表示であり、誤導にわたる情報にあたるおそれが大きいものでした。
当会の調査で、2023年(令和5年)11月末の時点で、同会員が受任した国際ロマンス詐欺等の事件について、依頼者数は約1800名、受領した着手金総額は約9億6000万円にのぼっていたことが判明しています。
そこで当会は、これ以上の被害の拡大を防ぐために、2023年(令和5年)12月20日、同会員について懲戒申立てを行ったことを公表するとともに、同日から2024年(令和6年)7月30日まで特設電話相談窓口を設置するなどの対応をとってきました。
しかし、これまでの当会の調査によれば、同会員が受領した着手金の大半は既に広告業者らに流出しており、同会員の財産状況からすると、全ての被害者に対する着手金全額の返還は到底困難と考えられるところ、同会員が一部の債権者だけに返還を行うことで同会員の資産が枯渇し、その結果、大多数の被害者が全く被害弁償を受けられない事態に至ることは望ましくないことから、当会は、破産法という法的手続に則った適正かつ公平な被害救済を図るために、同会員に対する破産手続開始申立てを行うとともに、同会員の財産が偏頗的に逸出することのないよう保全処分命令の発令を求めることにしたものです。
当会の本申立てを受けて、大阪地方裁判所は、2024年(令和6年)8月27日付けで同会員の財産に関する保全命令(弁済禁止命令)を発令しました。 保全命令が取り消されない限り、当該保全命令の発令がなされていることを知って受けた弁済は、破産手続との関係において、その効力を主張することができません。
今後、大阪地方裁判所において破産手続開始に向けて審理がなされます。
破産手続開始決定がなされた段階で、改めて当会ホームページにてお知らせをいたします。
また、当会の本申立てに伴い、川口正輝会員に対する破産手続開始申立て等に関するQ&Aを作成しましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
併せて、当会の本申立てや上記Q&Aの内容等へのご質問に対応させていただくために、下記のとおり臨時電話窓口を設置しました。
記
日 程: 2024年(令和6年)8月29日(木)~
対応時間: 月曜日~金曜日の13時~15時
※ 電話回線数及び対応人員が限られており、繋がりにくい場合があるかと思いますが、何卒ご容赦ください。また、時間短縮のためにもできるだけ上記Q&Aをご確認のうえ、不明点を中心にお問い合わせをしていただきますようよろしくお願いします。
※ 台風等により公共交通機関が停止することが見込まれる場合は中止します。
※ 祝日を除きます。
※ 終了日は未定です。
電話番号: 06-6315-1610
以上のとおり、当会の本申立てに、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。