人気のラーメン店経営 隣町に紛らわしい屋号の店

Q. 私は「大坂家○×ラーメン百人力」という屋号でラーメン店を経営しています。昼には行列ができ、雑誌にも取り上げられ、少しずつ人気が出てきているところです。ところが、あるひ、隣町に「○×ラーメン百人力の大坂屋」という店が開業しました。うちとは全く関係ないのですが、「紛らわしい」「間違えて食べてしまった」という苦情が私の店にも寄せられています。何とかなりませんか。

■商法により使用差し止め請求も


A. みなさんは日ごろ、商品を買ったり、サービスを受けたりするとき、企業名やマークで選ぶことがあるのではないでしょうか。このような目印を法律では「商標」と呼んでいます。商標とは、簡単に言えばブランドのことです。消費者は、「××とは違う○○だな」と区別し、一定の品質があると確認することができます。商品・サービスの流通に欠かせない重要な知的財産といえるでしょう。
 さて、ご質問の事例では、「大坂家○×ラーメン百人力」という屋号を商標として保護し、競合店に法律的な主張をすることができるかが問題となります。商標が法律の保護を受けるには、特許庁で商標権の登録を受ける必要があります。登録商標になれば、類似の商品・サービス分野では似たマークを他人が使うことを差し止めたり、損害賠償を求めたりすることができます。
 また、商標登録されていなくても、対抗できる可能性があります。そのマークが地域で広く知られているようなときには、不正競争防止法により、類似表示の使用が規制されます。さらに、あなたのラーメン店と混同させる意図で屋号を似せるなど、競合店に不正な目的があった場合には、商法により、使用差し止めを請求できます。
 質の高い商品を世に送り出すことは重要ですが、培った信用を形にしているブランドを保護するのも大事なことです。事業をされている方には、日頃からブランドの保護を意識し、必要に応じて商標登録出願を検討されることをお勧めします。商標登録の手続や模倣品対策については、知的財産権を専門とする弁護士等にご相談ください。

<回答・松田誠司弁護士(大阪弁護士会所属)>

※記事内容は掲載日時点のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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