子の友人もカードで決済 親らにゲーム代 請求可能?

Q. 先日、クレジットカード会社から身に覚えがない20万円分の請求がありました。オンラインゲームの代金だったので、小学生の息子を問いただしたところ、私がいない間に財布からカードを抜きだし、番号を入力して勝手に決済したそうです。同級生である友達にも番号を教えたらしく、20万円のうち15万円は友達が使った分でした。友達やその親にカード代金を請求することはできますか?

■交渉困難 弁護士らに相談を

A.  未成年者が親の同意なく有料のオンラインゲームを利用した場合、原則として契約を取り消すことができます。息子さんの友達による利用分も、第三者による成り済ましを理由に支払いを拒否できる可能性があります。しかし、クレジットカード決済では、信販会社が取消処理に応じないことが少なくありません。これは、カードの不正使用に同居の家族が関与するなど名義人に落ち度がある場合、支払い義務は免れないとのカード約款があるためです。
 ただし、こうした場合でも、ゲーム事業者やプラットホーム事業者(グーグルやアップルなど)が、未成年者の成り済ましの契約があることを理由に返金に応じるケースがあります。最近も、親に無断でした子どもの課金について、携帯ゲーム機メーカーが一部の返金に応じた例があります。まずは諦めず、信販会社やゲーム事業者と粘り強く返金交渉することが重要です。
 もし返金が認められなかった場合には、友達やその親に対し、不法行為や不当利得を理由として返金を求めることになります。まず不法行為責任ですが、友達がまだ幼く責任能力(行動の善し悪しについての判断能力)が認められない時には、その親が監督者として損害賠償義務を負います。一般に小学生は責任能力を否定されることが多いですが、その場合でも、親が子の監督を怠らなかったことを立証すれば賠償責任を負いません。
 不法行為に基づく請求が難しい場合には、不当利得を根拠にオンラインゲームの課金相当額の返還を請求できる可能性があります。しかし、不当利得に基づく返還は「その利益の存する限度」で足りるとされています。例えば、既に消費してしまったアイテムの代金は対象となるかなど返還の範囲が問題となります。
 本件のような事案ではご本人での交渉は難しいため、消費生活センターや弁護士へ相談されることをお勧めします。 

<回答・川添圭弁護士(大阪弁護士会所属)>

※記事内容は掲載日時点のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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