自転車の右側通行は禁止

Q. この前の週末、久しぶりに自転車に乗って出掛けました。道路右側の路側帯を走っていたら、パトカーに乗ったお巡りさんから「そこの自転車、止まりなさい」と突然呼び止められ、「自転車の右側通行は禁止ですよ」と注意されました。昔はOKでしたよね?
 なぜ、禁止になったのですか。

■道交法改正、左側通行に統一 逆走は違反、罰金も

A. 道路交通法が改正され、2013年12月1日以降は、自転車が通行できる路側帯は進行方向の左側にあるものだけになりました。逆走すれば違反になります。
 路側帯とは、歩道がない道路の端寄りの白い実線で区切られた部分です。道幅が狭いなどの理由で歩道が設置できない場合に、歩道の代わりとして作られています。
実線が一本であれば通常の路側帯、実線の横に破線が引いてあれば駐停車禁止路側帯、実線2本であれば歩行者路側帯です。このうち自転車が通行できるのは、歩行者用を除く路側帯です。歩行者の通行を著しく妨げることにならなければ、進行方向の左側部分の路側帯を通ることができます。
 そもそも、自転車などの軽車両は、道路左側の端を通行しなければいけませんが、道路交通法が改正される前は、路側帯であれば道路右側を逆走してもよいことになっていました。しかし、このような複雑なルールを徹底するため、自転車も自動車と同じように左側通行で統一されることになったのです。
 これに違反して右側の路側帯を走行した場合は、通行区分違反として、3カ月以下の懲役または、5万円以下の罰金が科せられます。また、交通事故に遭った時の損害賠償請求にも影響します。交通事故では、被害者にも落ち度があると、公平の観点から被害者の過失の大きさに応じて加害者が支払うべき賠償額が減らされることがあります。
もし、自転車に乗っていて事故の被害者になったとき、路側帯を逆走したという過失があると、加害者に損害賠償を請求する際に不利になる可能性があります。
 自転車は手軽でとても便利な交通手段ですが、油断すれば大きな事故につながることも多いものです。みんなが安全に道路を利用できるよう、自転車に乗るときも交通ルールを守って事故を防ぎましょう。

<回答・阪上剛弁護士(大阪弁護士会所属)>

※記事内容は掲載当時のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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