スピード違反、免許停止に不服

Q. 先日、一般道で会社の車を運転していたら、警察官に突然止められました。
私の車が28㌔もスピード違反をしていたということです。全く身に覚えがなかったのですが、得意先と会う約束が迫っていたため、警察官が出した交通切符にサインし、その場を後にしました。もし違反が認められれば、私は免許停止になってしまい、仕事にも差し支えます。違反の有無を争いたいのです。どうしたらいいでしょうか。

■検察庁で潔白主張を 異議申し立ては可能

A. 「青切符」を切られたのですね。正確には「交通違反告知書」をいいますが、書面の色からこう呼ばれています。サインをしてしまったとしても、後から争うことは可能です。
一般道での28㌔のスピード違反であれば、点数3点、反則金1万8000円が科されます。青切符を受け取った日から8日以内に反則金を仮納付しなければ、交通反則通告センターから通告書が届き、本納付するように求められます。今回のように比較的軽微な交通違反の場合、反則金を納めればその後の刑事処分を受けずに済ませることができます。
 一方、処分に不服があるとして納付しなければ、刑事手続きに移ることになります。
いずれ、検察庁から呼び出しがありますので、身に覚えがないと主張をしてください。
しかし、主張が認められず、結果的に罰金等の刑事処分を受ける可能性もあります。
交通事故では、刑事処分とは別に行政処分があります。違反の点数がたまって90日以上の免許停止や免許の取り消しになる場合には、その処分の前に、公安委員会から意見聴取の期日や場所を指定する通知が届きます。あなたには出席して不服の理由を述べたり、証拠を提出したりすることが認められています。免許停止に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3カ月以内に行政不服審査法に基づいて公安委員会に対して審査請求をすることができます
 また、裁判所に対して処分取り消しの行政訴訟を起こすこともできます。ただし期間に制限があり、処分を知った日から6カ月以内で、かつ処分の日から1年以内に提起しなければなりません。公安委員会に対する審査請求をした場合は、提訴できる期間は、公安委員会の裁決があったことを知った日または裁決の日から数えます。刑事処分でも行政処分でも、違反をしていないという主張を証拠で裏付けることはハードルが高いので、処分が覆る見通しも含めて弁護士に相談することもご検討ください。

<回答・高山厳弁護士(大阪弁護士会所属)>

※記事内容は掲載当時のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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