自転車にも講習制度あるの?

Q. この前、旧友と居酒屋で酒を酌み交わし、ふらふらになって自転車で家に向かっていたら警察の検問がありました、お巡りさんから「自転車でも飲酒運転はだめですからね。今後も違反が続けば、講習を受けてもらうことになりますよ」と注意されました。自転車にも講習制度ができたのですか?

■交通マナー悪化で 道交法改正


A.  「講習」といえば、自動車を運転する人だけ、というイメージをもたれるのではないでしょうか。ところが、自転車と歩行者との事故が増加しているだけでなく、自転車の交通マナー悪化が問題視されるようになったため、自転車の運転による交通の危険を防ごうと、2013年に道路交通法が改正され、施行されています。その中で、信号無視や酒酔い運転をはじめ、特に危険とされる違反を3年のうちに2回繰り返した自転車運転者には、自転車運転者講習の受講を命じる場合があるとのルールが定められました。受講命令に従わなければ、5万円以下の罰金刑が科せられることもある厳しいものです。
 相談の事例は1回目の摘発のようですが、今後も酒酔い運転を繰り返せば受講命令が出され、受講命令に違反すれば罰金刑を科せられる可能性もあります。この安全講習の対象となる違反(危険行為)には、酒酔い運転のほか、信号無視や指定場所での一時不停止、ブレーキが不良の自転車の運転など全部で15項目あります。
「1回目なら罰金刑を受けることはない」ということでは決してありません。
相談の中でお巡りさんの言ったとおり、自転車であっても、信号無視や酒酔い運転は
道路交通法違反であり、場合によっては1回の違反でも罰金刑を科せられることもあります。
最近は、自転車と歩行者との交通事故の割合が増えているだけではなく、被害者を死亡させる、あるいは重度の後遺障害を負わせる重大事故の発生が社会問題として注目されるようになりました。自転車は「環境に優しい」、「健康づくりに」などの理由で多くの人が利用していますが、自動車などと違って免許制度がなく、交通ルールやマナーを意識する機会が失われがちです。
今や自転車は「被害者」だけではなく、「加害者」にもなりうることを留意していただいて、安全運転に努める必要があるように思います。

<回答・北野英彦弁護士(大阪弁護士会所属)>

※記事内容は掲載当時のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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