公道にほぼ一日中車が駐車 迷惑

Q. 住んでいるマンション前の公道に休日になるとほぼ一日中、数台の車が駐車されています。仕事で使っているからか平日の日中は車はありません。駐車よって通行する車が対向できず、迷惑です。駐車禁止の標識はありませんが違法ではないのですか。

■交通妨害なら違法 道路 車庫代わりも


A. まず、道路交通法に反して違法ではないかを検討します。道交法は道路標識などで駐車が禁止されていなくても、例えば、交差点の側端や道路の曲がり角から5㍍以内の部分▽横断歩道や自転車横断帯の前後の側端から前後に5㍍以内の部分▽駐車車両の右側の道路上に3.5㍍以上の余地がないこととなる場所一などでの駐車を禁止しています。
 また、駐車する時は他の交通の妨害とならないようにしなければならないとしています。相談のケースは「通行する車が対向できず」とのことですが、駐車車両の右側に3.5㍍の余地がないのであれば道交法に違反しています。
 次に、道交法以外にも「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)が駐車禁止に関して規定していますので、車庫法に反して違法ではないかを検討します。車庫法は道路上の場所を車の保管場所として使用してはならないとしており、数台の車が道路を車庫代わりにしているのであれば車庫法に反し、違法です。
 また、車庫法は車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車するような行為などを禁止しています。道路を車庫代わりにしていなくても、このような行為をしていれば違法です。相談のケースの場合、数台の車が休日はほぼ一日中駐車しているとのことなので、車庫法に反しており違法です。
平日も夜間に8時間以上駐車しているのであれば同様に車庫法に反しています。
 いつも停めていることが分かる写真などを添えて、最寄りの警察に相談されてはいかがでしょうか。

〈回答・藏本隆之弁護士(大阪弁護士会所属)〉

※記事内容は掲載当時のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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