職場の上司や同僚のたばこ臭が不快

Q. 私は大の嫌煙家です。そのためたばこの臭いも大嫌いで、臭いがするだけで気分が悪くなります。職場は完全分煙ですが、ヘビースモーカーの上司、同僚がいて近くにいると臭いがすごいです。文句を言っても変わりません。どうにかできないものでしょうか。

■会社に対して職場環境の改善を求めてみましょう

A.  たばこの煙を吸わされる「受動喫煙」は、非喫煙者の健康を害する危険性が高いことが研究で判明しており、望まない受動喫煙の防止のため、2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、学校・病院・行政機関や飲食店等の施設の類型ごとに、施設管理者に対し、受動喫煙防止措置を講ずる義務が罰則付きで課されています。各自治体でも受動喫煙防止のための上乗せ条例が制定されています。
 もっとも、「たばこの臭い」が非喫煙者の健康を害するかについては、現時点では因果関係がはっきりしておらず、たばこの臭いそのものを直接規制する法律はいまだ存在しないことから、臭いのみを理由に会社に損害賠償などを求めるのは一般には困難と考えられます(職場の受動喫煙対策が不十分であれば別です)。とはいえ、近年の研究で「喫煙者の衣類や毛髪、部屋や自動車のソファやカーペット等の表面に付着した残留化学物質を吸入すること」(「三次喫煙」「残留受動喫煙」などと呼ばれます)が健康被害をもたらすとの報告が為されており、たばこの臭いは、少なくとも職場の快適性に関係するものとの認識が広がっているのは間違いありません。
 この点、労働安全衛生法は事業者に対し「快適な職場環境を形成するよう努める義務」を課しています。義務を具体化した指針では、職場の臭いについても労働者が不快に感じることがないよう必要な措置を講ずることなどが求められています。
 したがって、上司や同僚のたばこの臭いがとても不快に感じるようであれば、会社に事情を話して職場環境の改善を求めるのがよいでしょう。例えば、喫煙室の換気能力を上げてもらえれば、喫煙者の衣類や毛髪に染みつく臭いも今より軽減されるかも知れません。ただし、たばこは個人の趣味嗜好として依然許容されているため、マスクを着用するなどの自衛行為が求められるのはやむを得ないところです。

〈回答・天野聡弁護士(大阪弁護士会所属)〉

※記事内容は掲載当時のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

ページトップへ
ページトップへ