別れた彼氏が「ネットに写真」 嫌がらせにどう対応

Q. 友人の女性が、別れた彼氏から嫌がらせを受けて困っています。その彼氏は、友人のスマートフォンに女性のヌード画像を送りつけ、「お前のこういう写真をインターネット上にばらまいてやるからな」と言っているそうです。これって犯罪ですよね?どう対応したらいいですか。

■深刻化する前に警察に相談を

A. 夫婦や男女関係がもつれ、元配偶者や元恋人の裸などの写真をばらまくことは、昔からあった嫌がらせ行為といえます。ただし現代では、ネットを通じて誰でも簡単に写真や動画を公開することができ、削除されなければ半永久的にそれは残ります。取り返しのつかない深刻な被害をもたらす恐れがあり、「リベンジ(復讐)ポルノ」として社会問題となりました。
 リベンジポルノに対する処罰としては、かつては刑法の名誉毀損罪の適用が念頭に置かれましたが、2014年に作られたリベンジポルノ防止法は、個人の名誉の保護だけでなく、私生活の平穏(プライバシー)の保護を打ち出すことによって、よりストレートにリベンジポルノを処罰することができるようになりました。
 まず、ご相談のケースのように、プライベートに撮影された元交際相手のヌード画像を勝手にネット上にばらまく行為は、リベンジポルノ防止法上の公表罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)に当たります。直接にばらまくわけではなくとも、拡散目的でLINE等によって特定少数者に提供すれば、同法の公表目的提供罪(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)に該当します。
 また、リベンジポルノの問題は、問題の性的画像がネット上に出回ると、時間が経つにつれ世界中に問題画像が拡散してしまい、完全に消し去ることが困難となることです。
 そのため、被害者は、すぐに動いて、プロバイダなどへの削除請求を行い、問題画像を削除してもらう必要があります。リベンジポルノ防止法は、プロバイダ責任制限法の特例を定め、削除の迅速化を図っています。
 あなたのご友人の場合、別れた彼氏は「ばらまいてやるからな」と脅していますが(この時点で刑法の脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)が成立しています。)、実際のケースでは、はっきりした脅迫文句もなく、誰かに相談すべきかどうか悩ましいことが多いでしょう。しかし、あれこれ悩んでいる間に、いきなり画像や動画がネットに流出するかもしれません。相手に不審な言動があれば、被害が深刻化する前に対応しましょう。リベンジポルノ防止法は、捜査機関における支援体制の整備についても力点を置いています。性的画像が公表されていなくても、性的画像について不安にさせるような言動があった場合には、すぐに警察あるいは弁護士にご相談されることをお勧めします。
    

 <回答・豊永泰雄弁護士(大阪弁護士会所属)>


※記事内容は掲載日時点のものであり、現在の制度や法律と異なる場合もございます。

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