接見室における写真撮影に関する東京高裁判決に対する会長声明

接見室における写真撮影に関する東京高裁判決に対する会長声明

 本年7月9日、東京高等裁判所第2民事部(柴田寛之裁判長)は、拘置所で勾留中の被告人と接見していた弁護人が、デジタルカメラで被告人を写真撮影していたところ、拘置所職員が撮影を禁止したうえで接見を中止させた行為について、弁護人の接見交通権や弁護活動の自由を侵害するとして提起した国家賠償訴訟において、国に10万円の支払いを命じた原告一部勝訴の原判決を取り消し、請求をすべて棄却する逆転判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
 原判決は、接見交通権が憲法の保障に由来する権利であることを踏まえ、弁護人の接見を中止することができるのは、具体的事情の下、未決拘禁者の逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、その他の刑事施設の設置目的に反するおそれが生ずる相当の蓋然性があると認められる場合に限られると判示し、弁護人の撮影行為にはこれらの蓋然性があるとは認められないと結論づけた。
 しかし、本判決は、憲法第34条前段が、被疑者・被告人が弁護人と面会して相談し、その助言を受けるなど弁護人からの充分な援助を受ける機会を持つことを保障していると解しながら、「接見」という文言が一般的には「面会」と同義に解されること、刑事訴訟法制定当時にカメラやビデオ等の撮影機器が普及しておらず、弁護人による写真や動画の撮影が想定されていなかったことを理由に、写真撮影等が弁護活動に必要な接見として保障されるものではないとした。そのうえで、弁護人との面会を一時停止または終了させる要件として、原判決のように逃亡や罪証隠滅等の蓋然性までは必要なく、単に刑事施設が定めた規律侵害行為があれば接見を中断できると判示した。
 弁護人が、身体拘束を受けている被疑者・被告人と面会し、様々な情報を取得し、発信することは、弁護権の極めて重要な要素である。そして、弁護権が十分に保障されることが、圧倒的な権力を有する国家と被疑者・被告人が対峙するうえで、必須の前提となることは言うまでもない。2005年(平成17年)1月25日のいわゆる後藤国賠控訴審判決が、接見は口頭での意思連絡に限定されないことを判示していることに照らしても、弁護人が弁護活動の一環として接見室内で行った撮影行為を、具体的な支障もないのに中止することは許されず、本判決の判断は極めて不当である。
 本判決により、刑事弁護を担う弁護士が、接見室内における被疑者・被告人の言動を記録化し、将来の訴訟行為に役立てようとする活動が規制されることが常態化し、弁護人が撮影を躊躇するような状況を作出することはあってはならない。
 近畿弁護士会連合会は、2013年(平成25年)9月20日、法務大臣、検事総長、国家公安委員会及び警察庁長官に対し、接見室における弁護人の自由な電子機器の利用を妨害しないことを求める決議をしているが、当会としても、あらためて、弁護人が被疑者・被告人と接見する際に、弁護活動のために必要な電子機器の利用をすることは、弁護権として保障されるべき行為であることを表明する。

2015年(平成27年)8月5日
 大阪弁護士会      
 会長 松 葉 知 幸

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