東住吉事件再審開始決定(即時抗告棄却決定)に関する会長声明

東住吉事件再審開始決定(即時抗告棄却決定)に関する会長声明

 本日、大阪高等裁判所第4刑事部は、いわゆる「東住吉事件」に関する再審請求事件につき、検察官の即時抗告を棄却し、再審開始を認めた大阪地方裁判所の決定を維持した。
 本件は、1995年(平成7年)7月22日、大阪市東住吉区内の家屋で火災が発生し、その家屋に居住する小学生が亡くなった事件である。小学生の母親とその内縁の夫とが保険金請求の目的によるものとして現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂の事実で起訴され、2006年(平成18年)12月までに両名に対する現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂の罪による無期懲役の判決が最高裁で確定したが、2009年(平成21年)7月から8月にかけて再審請求が申し立てられ、2012年(平成24年)3月7日、大阪地方裁判所第15刑事部が、両名に再審を開始する旨の決定を行っていた。
 本件は、検察官の推測した犯行と請求人らとを結びつける直接証拠が請求人らの自白のみであり、その任意性・信用性が激しく争われた事案である。この点、再審開始を支持した今回の高裁決定は、「本件火災の原因として、自然発火の具体的可能性があることが明らかになった」と判断した上で、請求人らの自白が放火方法という自白の核心部分において科学的見地から不自然・不合理な内容である上、本件火災時の客観的状況ともそぐわないこと、自白の重要部分に不自然・不合理な点が多く含まれ、変遷していることなどを指摘し、請求人らが本件犯行の犯人であると合理的な疑いを入れない程度に認めるだけの証明力はないと判断した地裁の決定を維持した。あわせて、請求人らの自白の採取過程における問題点にも言及している。
 本件では、これまでの多数の冤罪事件と同様、客観的事実の軽視と自白強要、自白偏重の捜査の弊害が問題となっている。また、石油化学、燃焼工学及び自動車工学等の専門家の意見を不当に過小評価し、その内容が詳細であるという理由だけで安易に自白を根拠に有罪にした確定判決の問題性も改めて明らかにしたものである。
 そもそも、自白したとおりの方法で放火行為をなし得るのかについての検討は、検察官が起訴前に周到に行っておくべきものであり、確定判決においても客観的事実と科学的知見に基づき真摯に検討されるべきであったが、それらは一切行われなかった。
そのため、弁護団が当会や日弁連の援助を受けながら膨大な費用と時間をかけ、現場を忠実に再現した上での実験や車両からのガソリン漏れの可能性についての論証を行ってきたのであるが、このような努力を弁護側が行わなければ無罪を得られない現在の我が国の刑事司法には重大な欠陥が存すると言わざるを得ず、取調べの可視化をはじめとした刑事司法改革を推し進めなければならない。
 既に請求人両名が身体を拘束されてから20年が経過している。
 検察官に対し、今回の棄却決定に対して特別抗告を行うことなく速やかに再審公判を開始させるとともに、執行停止決定に基づき両名を釈放するよう求めるものである。

2015年(平成27年)10月23日
  大阪弁護士会      
  会長 松 葉 知 幸

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