若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する意見書

若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する意見書

2015年(平成27年)12月18日


法務省内 刑事局刑事法制管理官室
若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 
意見募集担当様


大阪弁護士会      
会長 松 葉 知 幸



若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する意見書



標記の件について、当会は以下のとおり意見を申し述べます。




第1 意見の趣旨
1 少年法上の成人になる年齢を20歳から18歳に引き下げるべきではない。
 2 罪を犯した若者に対する処分・処遇内容や処分手続については、少年法の議論と切り離して議論すべきである。

第2 意見の理由
 1 意見の趣旨1の理由
 少年法は、少年の可塑性・未成熟性に着目し、少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い、少年の立直りをはかることが目的であって、基本的に成人を対象とする刑法とは、その目的や機能が異なるものであるところ、以下のとおり、少年法上の成人になる年齢を引き下げるべきではない。
少年法上の成人になる年齢を引下げる議論がなされる背景には、少年事件が凶悪化している、少年法が十分に機能していない等の意見がみられる。
 しかし、少年事件が凶悪化しているという指摘には、根拠がない。司法統計年報によれば、少年事件に関しては、家庭裁判所の終局決定人員中、殺人(未遂等も含む。)の事件数は、昭和40年代頃までは、200件を超えていたが、その後、長期的に見れば減少を続け、平成20年以降は、40件以下で推移している。このうち、殺人既遂の事件数は、統計上確認することができる平成13年以降については、多い年でも年間20件前後に留まっている。少年の殺人事件は、少年事件全体の数からみれば、発生件数が限られており、不幸にも発生した一部の事件にのみ着目し、少年法上の成人になる年齢を引下げる根拠とすべきではない。
その他凶悪事件とされる強盗事件や強姦事件についても、家庭裁判所での終局決定事件数は、増加の傾向にはない。
 また、少年法が十分機能していないとの批判も何らの根拠もない。少年司法手続においては、18歳及び19歳の若年者である少年を含め、罪を犯したと考えられる少年は全て家庭裁判所に送致される。そして、医学、心理学、教育学、社会学等の知識を活用し、少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調査、必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分を決めており、十分機能していないとの批判には根拠はない。むしろ、成人では比較的軽微とされ、懲役刑に至らない事件であっても、少年事件においては、少年院送致がなされる場合がある等、成人と比して厳しい側面もある。少年法は、少年自身の責任とすることのできない家庭等の環境上の問題等により、課題を抱える少年に対して、専門的な知見に基づいてきめ細かな対応をするものであって、このような少年法の理念や取組みが機能していない等とする根拠はない。
 仮に少年法上の成人になる年齢を18歳未満に引き下げると、18歳及び19歳の若年者が成人と同様の手続で処分されることになる。成人事件における公判請求率が、例えば平成25年は約7.3%であることからすれば、少年法上の成人になる年齢の引下げによって、これまで全件が家庭裁判所に送致され、少年に対し、一定の調査や働きかけ、環境の調整等が図られていたにもかかわらず、そのほとんどのケースにこのような対応がなされないとの結果をもたらす。このような少年法改正は、18歳及び19歳の若年者の更生の機会を奪い、これらの少年の再犯リスクを高める結果となりかねない。
 また、米国において少年法の適用を制限して厳罰化をした州では、若年者の犯罪抑止に効果がなかったという指摘もある。
少年法上の成人になる年齢の引下げについて議論するのであれば、限られた個別の事件にのみ着目して十分な根拠もなく議論をするのではなく、統計等のデータや少年法に基づきこれまでなされた各種の取組みや成果を踏まえて、根拠に基づいた議論をすべきである。
 以上のとおりであるから、当会は、少年法上の成人になる年齢の引下げに強く反対するとともに、本件に関し、少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。

2 意見の趣旨2の理由
 「18・19歳のものに限らず、罪を犯した若者が更生するためにはどのような処分や処遇が必要か」及び「罪を犯した若者に対する処分は、どのような手続で決定されるべきか」という点については、前項で述べたとおり、少年法上の成人になる年齢の引き下げについては、全く合理性がないため、少年法を現状のまま堅持し、この問題は、我が国の刑事司法にとって大きな影響を及ぼすために慎重な議論と広範な意見集約が必要であり、少年法の議論と切り離して議論すべきである。

 以上

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