夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判決に関する会長声明

夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判決に関する会長声明

1.本年12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条について、100日を超える部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっているとして、同条は憲法第14条第1項及び憲法第24条第2項に違反していると判示した。この点は、100日を超える部分に限定した点についてなお議論すべき点が残るものの、基本的に適正な憲法解釈であり、後述する条約にも適合するものとして評価できる。
2.他方、同法廷は、夫婦同姓を強制する民法第750条については、憲法に違反するものではなく、制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないと判示した。
 同法廷は、憲法第24条の適合性について、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるかという観点から判断すべきとした。そして、夫婦同氏制の下においては、婚姻によって氏を改める者にとって、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり、婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益があり、妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じており、夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために、あえて婚姻をしないという選択をする者が存在するとの個人の尊厳や両性の本質的平等を損なう不利益があると認定している。それにもかかわらず、上記の不利益は、婚姻前の氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るとし、憲法第24条に違反するものではないと判断した。
 夫婦同氏制により個人の尊厳と両性の本質的平等にかかる不利益が生じていることを認めながら、合理性を欠く制度ではないとした同法廷の判断は不当である。そもそも、通称使用は、法制化もされておらず、便宜的なものにすぎず、使用の可否や許される範囲等は、相手方の対応によるものである。しかも、通称使用が法律上認められた制度ではないために、社会生活を営む上で、戸籍上の氏とは別の氏を使用することによる様々な不便が存するのであって、通称使用が広まったことをもって、本件規定を合理化できるものではない。
 これに対して、裁判官岡部喜代子の意見(同櫻井龍子、同鬼丸かおる、同山浦善樹も同旨)は、本件規定は、昭和22年の民法改正後、社会の変化とともにその合理性は徐々に揺らぎ、少なくとも現時点においては、夫婦が別の氏を称することを認めないものである点において、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っており、憲法第24条に違反するものといわざるを得ないとされているが、極めて正当な意見である。
 岡部裁判官を含む3名の女性裁判官すべてが、本件規定が合理性を欠くと述べている点は特徴的であり、まさに、本件規定の不合理性は、不利益を強いられる側の女性が共通して実感していることを示している。
 また、同様に、木内道祥裁判官が、本件規定は、婚姻の際に、例外なく、夫婦の片方が従来の氏を維持し、片方が従来の氏を改めるとするものであり、憲法第24条第1項にいう婚姻における夫婦の権利の平等を害するものであるとしたうえで、同条第2項の国会の立法裁量権を考慮しても、夫婦同氏制度が例外を許さないことに合理性があるとはいえず、立法裁量の範囲を超えるものであるとした判断も正当である。
 我が国は、国連総会が1979年(昭和54年)に採択した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」について1985年(昭和60年)に締結した。しかし、国内法の整備もなされないままであるところ、国連の女性差別撤廃委員会は、これらの各規定に加えて夫婦同姓を強制する民法第750条について、政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきたところである。
 以上のとおりであるので、判決が夫婦同氏制を定める規定が憲法に違反しないとした部分は不当であり、当会は国会に対して、憲法第24条第2項に違反する本件規定を改定し、夫婦が別の氏を称することを認める法律を制定すべきことを求める。


2015年(平成27年)12月22日
  大阪弁護士会      
  会長 松 葉 知 幸

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