相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム「中間とりまとめ」に反対する会長声明

相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム「中間とりまとめ」に反対する会長声明

 神奈川県相模原市の障害者支援施設で本年7月26日に起きた障害者殺傷事件(以下「本件事件」という。)について、政府は「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」(以下「検討チーム」という。)を立ち上げ、同年9月14日、「中間とりまとめ~事件の検証を中心として~」(以下「中間とりまとめ」という。)を発表した。
 「中間とりまとめ」は、「このような事件が二度と起こらないようにするためにも、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会を作ること」が重要であるとしながら、再発防止という観点から、精神保健福祉法に基づく措置入院制度の運用面の見直しのみならず、制度的対応が必要不可欠であると結論づけている。

 しかし、当会は、このとりまとめが警察等の対応の是非、上記施設に勤務中の被疑者の状況、被疑者の精神疾患や薬物依存の影響の有無、とりわけ被疑者が「障害が重い人は死んだ方がよい」との動機で犯行に至ったとされる経過や要因、そしてその背景にある社会の障害者差別の実情といった同種事件の再発防止のために求められる多面的な検証を行うことなく、措置入院制度の運用上・制度上の課題の検討に終始し、精神医療の問題に矮小化する点において、とうてい賛成することはできない。

 本件事件が社会に強い衝撃を与えたのは、無防備な重度障害者を次々と刺殺したという残忍性だけでなく、犯行前、被疑者が「障害が重い人は死んだ方がよい」という思想を公言し、この思想を実行に移したかのように見えたことであった。これにより日本に住む全ての障害者が、人として生きる価値を否定されたかのような衝撃を受けた。おりしも障害者差別解消法が施行された年にである。

 したがって、本件事件でまず検証されるべきは、被疑者がこのような思想を有するに至った経緯や背景であり、そこから日本社会に根深く存在する障害者に対する偏見と差別意識を克服し、どんな重度の障害のある人も尊厳ある生が保障されなければならないという価値を共有できる社会をめざす方途であった。そこでは、本件事件のような大規模施設への収容による障害者の社会からの隔離という問題や障害者施設で働く職員らの労働実態・待遇などの問題を含めた検証も求められていた。

 ところが、「中間とりまとめ」は「今回の事件は極めて特異なものである」として、本件事件の原因をもっぱら被疑者の精神障害に求めたうえで、措置入院とその解除の是非やその後の地域でのフォロー体制の検証のみに終始している。本来犯罪の予防等は警察等の任務であるにもかかわらず、その検証を抜きにして、あたかも精神医療に治安機能を求めているかのようである。
 
 そもそも、本件事件が被疑者の精神障害や薬物依存により引き起こされたものなのか、果たして障害者の価値を否定することを動機とした犯行であったのか、警察等の事前の対応は適切に果たされていたのか、本件事件前の措置入院とその解除が妥当であったのか等々はいずれも全て未解明なのであり、最終的な評価については被疑者の供述や精神鑑定等を踏まえてなされる刑事裁判の結果を待たなければならない。

 にもかかわらず、この最終評価も定まらないうちに、本件事件が精神障害によって引き起こされたものだと断定して、措置入院制度の運用上・制度上の強化が再発防止策であるとのとりまとめをしようとすることは、あまりにも拙速であり、本件事件の社会的影響の重大さに照らしても、結論を著しく矮小化するものである。

 これでは、かつて精神障害が疑われる者が関与した重大事件が発生するたびに保安処分を導入するべきであるとの議論が繰り返され、かえって障害者への差別意識を助長することになったことの再現でしかない。
 そればかりか、精神障害者についてできるだけ地域社会での生活への移行を進め、社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進をめざそうとする精神保健福祉法の理念にも逆行するものである。

 以上の理由から、当会は、「中間とりまとめ」が、本件事件の検証及び再発防止策として、措置入院制度の運用上・制度上の強化を掲げることに反対し、本件事件の刑事裁判の最終評価を踏まえた事実経過に基づき、上記のような多面的な検証による総合的な再発防止策をとりまとめるよう求めるものである。

2016年(平成28年)11月11日
  大阪弁護士会      
  会長 山 口 健 一

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