いわゆるGPS捜査に関する最高裁大法廷判決についての会長声明

いわゆるGPS捜査に関する最高裁大法廷判決についての会長声明

 本年3月15日、最高裁判所大法廷は、警察が裁判所の令状を取らずに被疑者等使用の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握する、いわゆるGPS捜査について、全員一致で、令状主義に違反する違法捜査であり、憲法・刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が必要であるとの画期的判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
 本判決は、憲法第35条の保障対象には、住居、書類及び所持品に限らず「これらに準ずる私的領域に『侵入』されることのない権利が含まれる」とした上で、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」と判示した。本判決は、プライバシーの侵害全般に対して憲法第35条の保障が及ぶとし、近時のIT機器を利用した捜査機関によるプライバシーの侵害を伴う捜査手法の無制限な拡大に対して大きな警鐘を鳴らすものとして高く評価できるものである。
 さらに本判決は、GPS捜査について、刑訴法が規定する令状を発付することには疑義があるとし、GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば、その特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましいとの判断も示している。これは、検証許可状等従前の令状によっては、GPS捜査に対する司法チェックが機能しないことを的確に指摘し、その不備を認め、捜査機関による権力の濫用を規制するための憲法の要請に従った立法を促しているものである。
 本判決は、これまで、GPS捜査に対して適法、違法の判断が分かれていた下級審判決に対して明確な終止符を打ち、新たな立法を国に迫っている。警察庁も 本判決を受けGPS端末を使った捜査を今後控えるようにとの通達を全国の警察本部に指示した。警察は、この際、GPS捜査だけでなく、IT機器を使ったプライバシー侵害の危険性のある捜査全般について、本判決の趣旨に則り、見直し、プライバシー等の人権を侵害しないよう適正な捜査をすべきである。
 本件事案においては、当会会員で構成される6名の弁護団による真摯な弁護活動と、罪を犯したとはいえ違法な捜査に正面から向き合った当事者の訴えが最高裁判所を動かし、画期的な判決を導いたものであり、当会は信頼関係で結ばれた両者の勇気と献身に深い敬意を表する。
 当会は、捜査機関が、本判決の意義を受け止め、直ちにプライバシー等人権侵害のない適正な捜査への見直しを行うことを強く求めるとともに、あらゆる権力の濫用に対して司法機関がさらに厳しくチェックすることを求め、加えて、GPS捜査だけでなく、新たな捜査手法全般について、憲法第35条の保障に基づく令状主義が貫徹されるように司法機関による事前チェックによる人権に配慮した適正な立法措置をとるよう国会に求めるものである。

2017年(平成29年)3月21日
  大阪弁護士会      
  会長 山 口 健 一


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