会員全員に対する懲戒請求についての会長談話

会員全員に対する懲戒請求についての会長談話

 日本弁護士連合会が会長声明を発したことについて、今般、特定の団体の呼びかけにより、当会宛に当会所属全弁護士の懲戒を求める旨の書面が送付されました。

 これらは、弁護士全員を対象とする懲戒請求の形式を取るものの、個々の弁護士の非行を問題とするものではなく、弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものです。弁護士に対する懲戒制度は、弁護士に品位を失うべき非行があったときにこれを懲戒しようとするものであって、これらの書面はその趣旨に合致しません。また、これらの書面には、対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されていません。したがって、当会は、これらの書面を懲戒請求として扱うことはできないものと判断しました。

 弁護士の懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度であり、弁護士自治のもとでこれを弁護士会が行使することは、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るために不可欠です。
 当会としては、この懲戒権を適正に行使すべきことを改めて確認するものです。

2017年(平成29年)12月26日
  大阪弁護士会      
  会長 小 原 正 敏

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