「谷間世代」に対する是正措置を求める会長声明

「谷間世代」に対する是正措置を求める会長声明

1 司法が国の三権の一翼を担うことから、その担い手である法曹の使命の重要性や公共性に鑑み、国の責任で法曹を養成するため、1947年、統一司法修習制度が発足し、同時に給費制が採用された。
 しかし、2011年11月改正裁判所法施行により給費制が廃止され、新第65期以降の司法修習生は修習専念義務を負いながら、無給の下で、司法修習を行うこととなった。これに対し、当会、日弁連及び全国の弁護士会が、当事者団体であるビギナーズ・ネットと市民団体と共に、市民の方々の理解を得て、法務省、最高裁判所、国会等の関係機関へ働きかけた結果、昨年4月に、新しく修習給付金制度が創設される裁判所法改正がなされた。
 昨年11月に採用された第71期司法修習生から適用され、現在、経済的負担が軽減された中で、国民に役立つ法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)となるべく研鑽に励むことができていることは、喜ばしいことである。(基本給付が月額13万5000円、加えて必要な者に住居給付月額3万5000円という金額が、充実した司法修習に必要充分な金額であるか、今後の実情調査を踏まえて検討を続ける必要がある。)
2 しかし、昨年の裁判所法改正は、無給であった6年の間に司法修習を終了した世代(新第65期から第70期までの修習終了者)についての手当てがなされなかったため、現在、法曹三者として活躍している若手法曹が、経済的負担を負ったまま、置き去りにされている。その数は約1万1000人で、全法曹の約4分の1という大きな割合を占め、かつての給費制世代と新しい修習給付金世代との間で、他の期間の修習生と同じ義務を負って同じ内容の修習を遂行したにもかかわらず無給だった「谷間世代」として、存在している。
 そして、「谷間世代」は、そのおよそ半数が大学及び法科大学院の奨学金借り入れ平均350万円程度を負担した上、約1年余りの司法修習で、生活費や修習に必要な費用を賄うために、およそ7割が最高裁判所から平均約300万円の貸与金を受けていた。貸与を受けていない者にあっても、貯蓄を切り崩すなどの負担によって必要な費用を捻出していた。そのため、「谷間世代」は、修習中にも生活費を削り書籍代さえ節約をするような生活を余儀なくされたり、法曹になった後も、貯蓄が乏しく将来の返済を抱え、人権擁護活動など幅広い分野に意欲的に取り組むことが難しい客観的状況にある。特に、弁護士は、経済的基盤を自分で築く必要があることから、無給であったことによる経済的負担は、弁護士としての、公益的・社会的な活動の妨げになりえるのである。
 実際に、当会で「谷間世代」懇談会を開き、率直な意見を聴き取ったところ、経済的理由によって業務や活動に制約が生じているとの声や、人生設計にも影響があるとの声があった。
 すなわち、司法修習が無給であった6年の間に、司法にとって有為な人材が経済的理由で法曹志望を諦める等の損失があっただけでなく、これからの司法を担う若手法曹の意欲的な活動を妨げる要因となり続けているのである。このような状況を放置しては、新しい修習給付金制度創設の目的である「法曹人材確保の充実・強化の推進等」によって司法の充実・強化の実現を図ることに対して、妨げとなる。また、法曹三者において、谷間世代とその前後の世代との間で分断を生じることにもなりかねず、そうなれば、人権救済を担う司法が今後その役割を十全に果たしていく上で懸念要素となる。
 これらの弊害を是正することで、谷間世代を含んだ法曹全体が等しい立場と感じることができ、特に若手法曹がこれまで以上に幅広い分野で国民の権利擁護のために活躍することが可能となる。
3 法曹三者は、国民の権利・利益を擁護する司法権の担い手であり、これを充分に育成することは、国家の責務である。そこで、当会は、法務省、最高裁判所、国会等関係機関に対し、引き続き、この不平等・不公平の是正等の措置を早急に講ずることを求める。
 もっとも、新第65期の最初の貸与金返還期限が、本年7月25日に迫っていることから、まずは、上記是正措置が講じられるまでの間は、貸与金の返還期限を猶予することを求める。そして、猶予期間中に、是正策として、相当額の一律給付等の具体策の検討を求めるものである。

以上

2018年(平成30年)2月14日
  大阪弁護士会      
  会長 小 原 正 敏

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