大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定の改正及び解説の公表に関する会長声明

大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定の改正及び解説の公表に関する会長声明

 大阪市は、本年10月5日に、大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定(平成2年大阪市告示第472号)を一部改正した。
同改正は、不当な取引行為として、契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘等や消費者に対する早朝・深夜等の時間帯の勧誘等、訪問購入に関する一定の行為を追加したものであり、この点は時宜に適った改正としておおむね評価することができる。
 一方、契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘等について、事前の意見公募では、住居等へはり紙若しくははり札をする方法や電話機等の機能を利用して着信に自動的に応答する方法等も、契約を締結する意思がない旨の表示として例示されており、これに賛成する意見がほとんどであったにもかかわらず、改正告示ではこの例示が省かれた点は非常に残念である。
 省かれた例示について、大阪市は、本年11月12日付「大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定(平成2年大阪市告示第472号)解説」中に、「契約を締結する意思がない旨を表示」には「住居等へはり紙若しくははり札をする方法、電話機その他の通信機器に附属する録音の機能その他の機能を利用して、当該通信機器への事業者からの着信に対し、自動的に応答する方法等」が含まれることを明記している。
 消費者と事業者の取引を適正化し、トラブルを予防するためには、告示の趣旨・内容が周知されることが重要である。
このため、今後は、大阪市において、今回の告示改正の趣旨・内容が、上記解説の内容と合わせて、ウエブサイト、広報紙、チラシ等を利用して、事業者と消費者の双方に広く分かりやすく紹介され、消費者被害の予防に活用されることを強く期待する。

2018年(平成30年)12月21日
     大阪弁護士会      
      会長 竹 岡  富 美 男

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