検事長の定年延長に関する閣議決定の撤回を求める会長声明

検事長の定年延長に関する閣議決定の撤回を求める会長声

 東京高等検察庁の黒川弘務検事長は、本年2月7日に定年を迎えることになっていたところ、その勤務を半年間延長するとの閣議決定が、定年直前の本年1月31日に行われた(以下「本閣議決定」という。)。そして、本年2月10日の衆議院予算委員会で、法務大臣は、検察官には国家公務員法第81条の2の定年退職の規定は適用されないが、同条を前提にした同法第81条の3による退職の特例としての勤務延長の規定は適用できると解釈したとして、本閣議決定は適法であると答弁した。
 しかし、本閣議決定は、特別法である検察庁法が一般法である国家公務員法の特例をなすことから、検察庁法に違背する。
 すなわち、検察庁法は、検察官の定年について「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定め(同法第22条)、国家公務員法との関係については、「検察庁法第15条、第18条乃至第20条及び第22条乃至第25条の規定は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第13条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。」と定めている(同法32条の2)。これは、定年を定める検察庁法第22条が一般法である国家公務員法の特例をなすので、国家公務員法の適用を受けないことを定めたものである。したがって、本閣議決定は検察庁法に違背する。
 また、1981年(昭和56年)に国家公務員法が改正され、国家公務員の定年とその延長の制度が導入されたが、同法案を審議した当時の衆議院内閣委員会で、人事院事務総局任用局長は、「今回の法案では、別に法律で定められている者を除くことになっている。検察官については、国家公務員法の定年延長を含む定年制は検察庁法により適用除外されている。」旨を答弁しており、本閣議決定まで30年近く、1981年(昭和56年)の答弁を否定する取扱いはされてこなかった。
 検察庁法第22条が国家公務員法の適用を受けないのは、検察官が、公益の代表者として 刑事事件の捜査・起訴等の検察権を行使する権限が付与されており、準司法的職務を行うことから、行政権の一部に属しながらも、他の行政権力からの独立が要請されるためである。検察官は独任制の機関とされ、訴追などの検察権の行使を公正に行うために身分保障が与えられている。
 本閣議決定は、憲法の基本原理である権力の監視・抑制の理念に沿い、長年にわたり築かれてきた検察組織の政権からの独立を侵し、憲法の精神に違背することになる。
よって、当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、行政における法律の遵守を求める立場から、本閣議決定の違法性を指摘し、撤回を求めるものである。

2020年 (令和2年) 3月13日
       大阪弁護士会      
        会長 今川  忠

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