日本学術会議から推薦を受けた会員候補者6名につき、 改正当時の政府答弁に従って任命することを求める会長声明
・日本学術会議から推薦を受けた会員候補者6名につき、改正当時の政府答弁に従って任命することを求める会長声明
1 菅義偉内閣総理大臣は、2020年(令和2年)10月1日から任期が始まる日本学術会議の会員について、会議からの推薦候補者105名のうち、6名について、具体的理由を何ら示さないままに任命を拒否した。
2 日本学術会議は、独立して職務を行う機関であり(日本学術会議法第3条)、会員は、日本学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し」(同法第17条)、日本学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(同法第7条第2項)と定められている。
そして、従前の選挙制を現在の推薦制に改めた1983年(昭和58年)の国会審議においては、推薦された候補者をその地位に就けるためには任命行為を要すると説明したところ、日本学術会議の独立性との関係が論点となり、その点に関し、政府は、内閣総理大臣の任命は形式的任命である旨の答弁を繰り返し、当時の内閣総理大臣も「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考え下されば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております」と答弁しており、かかる政府答弁を前提に、国会は内閣総理大臣の任命を伴う推薦制導入を内容とする政府提出の改正法を成立させたのである。
したがって、政府答弁に示された法解釈の変更を正当化できるだけの立法事実の変化に基づいた解釈変更手続きを経ない限り、内閣総理大臣は、前記答弁に従った任命をする責務がある。
それにもかかわらず、政府は、今回の任命拒否について、立法事実の変化には何ら触れることなく、日本学術会議の推薦に内閣総理大臣が従わないことを可能としたうえで、任命制になった時からこの考え方が前提であって、解釈変更を行ったものではないという法改正の審議経過に明らかに反する説明をしている。
解釈変更を否定しながら、推薦制導入時における国会での答弁を覆す今回の任命拒否は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関である国会を軽視するものであって、議院内閣制における行政機関の営為として不誠実であるとの誹りを免れない。
3 国会が制定した法に基づいて内閣が行政権を、裁判所が司法権を行使するという法の支配、三権分立の構造は、国会が制定した法を行政権、司法権が誠実に執行することにより、国民にとって、自らの言動の評価を事前に予測できるようにし、もって国民の自由を保障することを重要な目的の一つとしている。
それにもかかわらず、今般の任命拒否のように、任命拒否の具体的な説明を一切伴わない任命拒否や解釈・運用の変更がまかりとおるのであれば、法の支配、三権分立を揺るがせにするばかりか、いつ何時、変更の正当化根拠も示されないままに、法の運用・解釈の変更が行われ、思わぬ不利益を被るのではないかとの萎縮効果を発生させ、国民の人権保障、とりわけ精神的自由にかかわる人権保障にとって、大いなる脅威となる。
現に、各種報道等によれば、今般の任命拒否は、任命候補者の個別的な意見又は見解等が政府の意向に沿わないこと等を理由に決定された可能性が指摘されており、このような表現の自由、学問の自由といった精神的自由権への萎縮効果が生じる事態となったのは、ひとえに政府が、法律の審議過程とは明らかに反する解釈に基づいて人事権がある旨を強弁し、かつ、人事権の行使であるが故に任命拒否の理由を説明しないという立場に固執しているからである。
このような事態の発生は、基本的人権保障のため、国民の厳粛な信託により、法律を誠実に執行することを義務づけた上で行政権の行使を内閣に付託した法の支配・三権分立の趣旨に照らして是認できないのであって、基本的人権の保障と社会正義の実現を使命とする当会としては、内閣総理大臣に対し、改正当時の政府答弁に基づいて、この問題を処理することを求めざるを得ない。
4 以上の理由により当会は、内閣総理大臣に対し、速やかに改正時における政府答弁に基づき、日本学術会議から推薦を受けた残る候補者6名の任命を求めるものである。
大阪弁護士会
会長 川下 清